前回取り上げてからの続報です
(アリさんマークの引越し社がアリ地獄のブラックだった)
男性を支援する団体から動画がいくつか公開されていたので、
シェアさせて貰います。
動画①アリさんマークの引越社「追い出し部屋」裁判 名誉毀損の「罪状ペーパー」記者会見 2015年9月30日
動画②ありさんマークの引越社「追い出し部屋」事件 社前抗議行動 2015年10月1日 懲戒解雇撤回されるも「罪状ペーパー」が増えていた!
タイトルにもある「罪状ペーパー」がこちら
動画を見て先ず思った事は、
子供か!!
男性の存在が引越し社にとって面白くないものであろう事は
想像に難くありません。
しかし男性を侮辱する内容のものが会社や
グループ会社に掲示され続けているというのが理解できません。
既に男性の復職は決まったものです。
そこに対しての行動の意味は単なる意趣返し以外の何者でもありません。
つまりは感情に任せて行った考えのない男性に対しての嫌がらせの為の行動でしかないという事です。
他にも社の前での抗議活動に対しての対応の際にも、
カメラでの撮影が行われているにも関わらず、
威嚇するかのような行動を起こしており
これも引越し社に対してメリットがあるとは思えず、
これも感情に任せた行動であるようにしか思えません。
「なんやワレ!!アホンダラこらぁ!」(動画②の1:07秒あたりです)
正直、男性に対しては酷い会社に入ってしまったねという、
同情の気持ちを禁じ得ません。
しかし男性はなぜ会社に残り続けるのでしょうか?
名前は出さずとも動画の中で彼は顔を出して、
自分の声で会見を行っています。
動画②の8:00前後辺りで男性が
他の従業員と共に弁償金や未払い賃金についての、
集団訴訟を起こしたそうです。
そこに対して男性は他の社員に対してのメッセージとして
会社に残っているのかなと思いました。
また復職に際して会社から男性に対しての謝罪は一つとして
行われておらず。男性はそれに対して、
全く癒されていないという事も述べているので、
感情的な問題もそこには当然に含まれているのでしょうね。
当たり前ですが社員は人間です。
従って当然の事ながら感情を持っています。
その人間の感情を踏み躙るようなまねをされれば、
傷つくのは道理だと思います。
他にアリさんマークの引越し社では社員同士で
飲みに行ったりという交流を禁止しているという書き込みを確認しました。
これを行う理由は飲み会を開けばグチが出ます。通常であればサラリーマンの他愛無い話として終わりますが、社員への待遇が余りにも酷ければ社員が結束して会社に犯行してくる可能性があります。それを防ぐために会社は社員同士の飲み会を禁止しているのだろうと思います。おそらく建前としては車を運転する仕事だから等と言った理由付けをして実施しているのだろうと想像します。
奴隷を扱う考え方ですね。
配属された支店の支店長の色が色濃く職場環境に反映される会社です。従業員同士の中はいいと思いますが、従業員どうしでの飲み会など禁止されています。
キャリアパーク
個人的な思いとしては、
社員を人間扱いできない会社なんか今すぐ畳んじまえ!!
だったりします。
他に追加情報として、
引越社は他でも訴えられていました
アリさんマークの引越社を元社員ら提訴「天引きは違法」
引っ越し作業で生じた弁償金を従業員に負担させるのは違法だとして、「アリさんマークの引越社」で知られる運送会社「引越社」(名古屋市)と「引越社関西」(大阪市)の元社員とアルバイトの20~30代の男性12人が31日、2社を相手取り、支払った弁償金や不当に減額された賃金など計約7千万円を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。訴状などによると、2社は引っ越し作業で荷物が破損すると、担当した社員とアルバイトに連帯責任を負わせ、給与から弁済金として弁償費用などを違法に天引きしていると主張。原告の1人は運送中の事故でトラックが傷つき、修理代金として40万円を負担させられたという。また、不透明な評価基準による賃金の減額があり、長時間労働に対する残業代の未払いも横行していると訴えている。
弁護団は提訴後に会見し、「天引きや減額行為は労働基準法で厳しく規制されており、明確な違法行為」と主張。今後、東京、大阪地裁でも集団訴訟を起こすという。原告の鈴木拓也さん(28)は「お金を返してほしい。今働いている人が安心して働ける会社になってほしい」と語った。
引越社は「今後、内容を十分に精査し、対応を検討してまいりたい」とのコメントを出した。朝日新聞
この点についても大いに議論すべきだと思います。
少し補足させて貰うと、従業員の過失で発生した損害について会社から損害賠償を求めることは可能です。しかし判例を見てみると全額の賠償が認められる例は稀なようです。というのも企業が利潤を得るために従業員の労働によって利益を得るなら損害が発生するリスクも同時に引き受けるべきであるという報償責任の法理という考え方があるからです。ただ社員側の過失が余りにも大きい場合は全額でなくとも賠償請求が認められるケースはあります。
そういった理由からトラックの修理代金についても保険がある筈なので、会社側が従業員の起こした事故によって保険の支払額が増えるからという事情も分かりますが、それなら何のための保険なんだ?という話でもあります。
普通の会社なら従業員が余程の過失を起こさなければ業務の使用によって生じた車の修理代金を賠償するというのは考え辛いように思います。
更にそれを給与から天引きするという点についても労働基準法の24条で給与は全額支払わなければならないとあるので普通に違反しています。
これも結果を知りたい裁判だと思いました。