川口市が資材置場問題を解決しなくてはならない根拠

川口市役所 社会派気取り

環境問題を解決しなくてはならない根拠を示さなくてはならないのは行政としてどうなんだ?という気持ちで始めます。

クルド人は解体業と資材置場を主に運営して資金を稼いでいます。
もしもクルド人問題を本気で解決するなら違法状態で資金を稼いでいる現状を取り締まる必要があります。
裏を返せば資材置場問題をきちんと取り締まれば環境コストが掛かる分、思ったより資金を得られないとして日本から撤退する可能性が出て来ます。

問題の存在を認めなければ、それは問題ではない

川口市で資材置場が生じさせている公害問題への取り締まりは必須ですが川口市は実質的にこれを行っていません。
現状で資材置場に罰則を与える法令が存在しないと言う声もありますが無いのであれば作れば良いだけの話です。
その為には環境測定を行うことで現状の把握と被害の存在を明らかにする必要があるのですが川口市は一部を除いた殆どにこれを行っていません。

もちろん公害取り締まり管轄の環境部 環境保全課がクルド人に買収されていると私は思っていません。

彼等が恐れるのは
被害の明確化=公害
以上の図式が成立してしまうことです。
公害であることが確定すると彼等に解決する義務が生じてしまいます。
環境測定を行わなければ被害者の訴えを気の所為かクレーマーとして処理することが出来ます。
これは労せずに問題を無くすことの出来る彼等の知恵でありノウハウなんでしょうね。
マリーなんとかネットさん風に言えば「公害問題を解決出来ないなら、存在自体を認めなければ良いじゃない」といった感じでしょうか?
本人は断頭台に立っていますが、現代の日本では残念ながらそれは叶いませんのでこの場で責任を追及することにします。

前回は川口市が資材置場からの問題を放置して良いとしている根拠について書きました。

しかし「川口市資材置場公害問題」について調べる程に川口市の行政機能が麻痺しているという確信が深まっていくのはどうしたものか・・・。

川口市が資材置場問題を解決しなくてはならない根拠

前回の記事を読んで貰って川口市は資材置場問題に対して本当に何もしなくて良いのか?と義憤を抱いた方も多いと思うのですが、今回はそんなわけねーだろ!川口行政は頭に蛆でも湧いてんのか?ということを書いてみたいと思います。

まず川口市の公害問題について管轄しているのは環境部 環境保全課です。

業務内容
公害の苦情、相談及び指導

公害関係法令に基づく届出に関すること

環境調査に関すること

浄化槽に関すること

あき地の環境保全、雑草の除去に関すること

環境保全課の業務内容

彼らの仕事は川口市の環境を保全することです。
それが乱されているのですから対応する義務があります。
それが為されないなら彼らの存在意義はありません。
ましてや彼らの業務の中に公害対応もしっかりと記入されています。

先ず埼玉県生活環境保全条例を見てみました。

(県民の調査請求)
第四条 公害に係る被害を受けている者又は受けるおそれのある者は、規則で定めるところにより、当該公害の状況及びその原因について、知事に調査を請求することができる。
2 知事は、前項の規定による調査の請求があったときは、速やかに必要な調査を行い、その結果等を当該請求をした者に通知するものとする。

引用:「埼玉県生活環境保全条例」

この調査を依頼した際に川口市が出す結果を見てみましょう。

川口市で行う不完全な調査報告の例

〇〇資材置場調査結果
1 対象事業所
××資材置場
2 対象種類
騒音
3 実施日時
令和〇年〇〇月〇〇日(金)〇〇時〇〇分
4 調査地点
〇〇資材置場敷地境界
5 調査内容
川口市職員2名が継続的に騒音が発生していることを確認
以上

川口資材置場公害問題は公害事件です。
少なくとも苦情が出たものについて川口行政は面積に関わらず公害調査を行わなくてはならないので川口市でもこれを行います。
ポイントは騒音や振動といった環境測定を行わない不作為を間に挟むことです。

川口市環境保全課の手口

公害調査を川口市は行っています。
但し前述の通り、その殆どで環境測定を行っていません。
なぜか?
環境測定を行うと、公害の存在が明確になってしまう恐れが出て来ます。

この点については以前に書いた記事を参照して貰えればと思います。

彼等が調査と称するものは上の例を見て貰えば分かる通り騒音の確認をしましたという感想を述べるだけです。
騒音問題は1dBであっても苦情者が騒音と言えば行政は対応しなくてはなりません。
これを逆手に取るのです。
1dB蚊の鳴くようなレベルの騒音
50dBの環境基準を超える騒音
両者を比較した場合に1dBの騒音を無視したとしても誰も問題にしません。
しかし環境基準を超える騒音であれば話は変わってきます。
なぜなら環境基準は罰則こそありませんが行政の目指す目標であり、この基準を超えないよう行政には対応する義務があるからです。

つまり環境測定を行わなければ1dBの騒音も50dBの騒音も同じ被害者の気の所為として扱えるのです。

環境測定を伴わない川口式の公害調査は都合が良い

公害調査は川口市が県から委託されている形なのであからさまに行わなければ県庁から怒られます。
被害者が数十万円の費用を支払って環境測定を専門家に依頼することで公害の存在が明確化されると調査を行わなかった責任を問われます。
こういったリスクの防止策として不完全な形で公害調査を行う必要があるのです。

更に責任の所在を曖昧に出来るように環境測定を行わない理由を「課の方針」としています。
これは想像ですが、実際に責任を問われることになれば昔から定められたもので誰が定めたかも分からないという理由が用意してあり誰も責任を取らなくて良いようにしてあるのではないでしょうか?

加えて川口市役所は騒音元に対して罰則を加えられないので解決してもしなくても良いと伝えています。
騒音測定も行っていないので具体的な騒音や振動といった客観的な数値も分かりませんと資材置場側に伝えたとしましょう。
そうすると資材置場は川口市役所から解決しなくても良いと聞いている。
騒音値も測定されていないので対応する必要のない被害者の言い掛かりとして対応を拒むことが出来ます。
だから被害者が直接、騒音元に来たら「市役所に聞いてくれ」と言えるのです。
従って環境測定による客観的な尺度が必要です。
これを環境保全課が拒むことで資材置場問題の解決が困難なものとなっているのです。

市役所に聞いてくれ出典:住民困惑・・・住宅街の「資材・残土置き場」6月21日「スーパーJチャンネル」よりYouTube ANNnewsCH

川口市が資材置場問題を解決しなくてはならない法的根拠

根拠も何も人が住んでいる場所で公害問題が発生しているなら当たり前ですが行政は解決する義務があるのですが、そこは常識の通用しない川口市の事ですから仕方ありません。

仕方ないので川口市が公害問題を解決しなければならない法的な根拠について書きます。

先ず環境基本法から行きましょう。

(地方公共団体の責務)
第七条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

引用:「環境基本法」e-Gov法令検索


このように環境基本法で地方公共団体。即ち川口市は環境を保全する責務を定められています。
これが公害であれば尚更です。

従って川口市は埼玉県生活環境保全条例で対象外であると定められているとして、その対応を拒んでいるのですが条例を根拠としているのであれば次の法令に違反しています。

地方自治法 第二条16
地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

引用:「地方自治法」-e-Gov法令検索

これがどういう意味かと言うと
環境基本法>生活環境保全条例
つまり環境基本法で定められていることに対して条例を根拠にして対応を断ることは出来ないということです。
川口市資材置場問題で言えば、環境基本法でこれを解決する施策を川口市は考え策定し施行しなければならない。
つまり条例で対象外であるとしていても条例の上位概念である法令で対応することが定められているのであれば対応しなくてはならない。
要は川口市は資材置場問題を解決する為に対応しなくてはならないということです。
何度でも繰り返しますが環境測定という正しい現状把握が出来ていなければ資材置場問題は解決しないということです。

環境測定を行わないことで現場で起きていること

例えばですが、
ある資材置場に対して市民から騒音苦情が出ていたとします。
資材置場に対して環境保全課が騒音苦情が出ているので対応するよう注意したとします。
それを受けて資材置場が従業員に騒音が発生しないように注意し騒音が出ないように対応するようにしました。
環境保全課は先ずこれで解決したと伝えてくると思います。
しかし資材置場の現場には「騒音を出さないように注意しましょう」という貼り紙が貼られただけなので当然ですが問題が解決しません。

上記のような対応は測定を行っていないから出来ることです。
(まともな地方自治体なら通用しないのですが川口市はアレなので・・・)
測定を行わないことで客観的な尺度が存在しない点を活用します。
資材置場が主観的に解決したと思うという言葉を川口市環境保全課は主観的に解決したとこととして受け取って処理出来ます。

もし測定が行われていると騒音値が70dBから69dBで微塵も解決していないということが判明してします。

更に最悪なケースです。
測定してしまうと具体的な対策が必要になって来てどうすれば問題が解決するか?等と聞かれてしまうと解決策まで環境保全課が考えなくてはいけなくなってしまいます。

更に環境測定をしていなければ被害者の訴えを頭のおかしいクレーマーとして扱えるので月一程度の頻度で資材置場に電話でもして「解決しなくても罰則の無い公害問題はどうですか?ああ、そう。何も対応する予定が無いんですね。強制できないから仕方ないですね」といったやり取りをして被害者に「相手が対応しないと言ってるんで無理ですね」とでも言えば済んでしまいます。
これが川口市が環境測定を拒む理由です。

実例を見てみましょう。
下の画像は実際にあるクルド人経営の資材置場入口付近にある文字を映したものです。
テレビなどでよく取り上げられるので見たことがあるという人も多いと思います。

川口市で話題の資材置場

川口市で話題の資材置場

文字の意味は「徐行するように」という意味だそうです。
おそらく問題について指摘された資材置場側が対策として書いたものです。
これで問題は解決しましたか?

逆に環境測定を行えば被害の存在を確定させることが出来ます。
資材置場は公害要件を満たしている可能性が高く
被害が確定されることで公害となる可能性が高くなります
そうなると川口市は公害を解決しなくてはなりません
その過程の中で自ずと公害となっているものの原因と対策は明らかになるでしょう。
あとはその対応を資材置場側に求める。
それを拒まれるなら条例を制定して罰則を設ければ良いのです。

川口市に公害問題にあたる為のリソースはある

川口市は以下のように公害問題にあたる為の道具や人材を揃えています。
・公害を解決する為の公害相談員がいます
・環境測定を行う為の道具を所持しています
・低周波音測定器は県庁、環境省に言えば借りることが出来ます

言うまでもなくこれらの人材や道具を揃える資金は税金です。
これが活用されていません。

最後に

このように川口市公害問題は川口市が解決しなくてはならない法的根拠を蔑ろにして責務を放棄しています。

最後に下記の地方公務員の法令である地方公務員法の第30条を見て下さい。

(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

「地方公務員法」e-Gov法令検索

それでは最後に質問です。
川口行政の資材置場問題への取り組みは条文に適っていると思いますか?
そうでないと感じるなら川口行政は公僕たる資格に欠けているということです。

今回の記事で川口市資材置場公害問題に川口行政の対応が深く根付いていることを明確に出来たのではないでしょうか。

それでは本日はこの辺で

補足

川口市は150㎡以下の資材置場の環境測定を行いません。
その根拠としている条例は下のものです。
関連する記事も併せて見て貰えると幸いです。

(規制基準の遵守等)
第五十条 知事は、第一号から第三号までに掲げる工場若しくは事業場若しくは第四号に掲げる作業場等における事業活動又は指定土木建設作業において生ずるばい煙、気化した炭化水素類、粉じん、有害大気汚染物質、排出水、騒音、振動又は悪臭(以下この項において「ばい煙等」という。)の排出又は発生について、指定施設、当該工場若しくは事業場若しくは当該作業場等を設置している者、ばい煙等を排出し、若しくは発生する者又は指定土木建設作業を行っている者(以下この条において「工場等の設置者等」という。)が遵守すべき基準(以下この節、第九章及び別表第八において「規制基準」という。)を規則で定めるものとする。
一 指定施設を設置し、又は指定騒音作業を行う工場又は事業場
二 指定悪臭工場等
三 有害大気汚染物質又は排出水を排出する工場又は事業場で別表第五に掲げるもの
四 騒音又は振動を発生する作業場等で別表第六に掲げるもの
引用:「埼玉県 生活環境保全条例」

別表六
一 廃棄物、原材料その他の規則で定めるものを保管するために屋外に設けられた場所で、面積が一五〇平方メートル以上であるもの

引用:「埼玉県 生活環境保全条例」
下の記事も参考にして貰えれば幸いです。

川口市が環境測定をしなくて良いとしてしている根拠について書いた記事
逆に川口市が問題を解決なしくてはならない法的根拠についてが下の記事です。
(問題を放置している川口行政の方が驚きだったりはするのですが)