川口市役所が公害対応を拒む根拠としている条例について

本当に住みやすい街大賞2022第2位ではないと思う 騒音

2022年の3月4日から自宅前にオープンしたスーパーからの騒音について川口市役所に相談していますが条例での対象外として対応を断られています。
それ所か環境保全課から騒音元のイオングループのまいばすけっとに対応しなくても罰せられることは無いとアドバイスしている始末です。
お陰で騒音元は川口市環境保全課からお墨付きを得たと言うことで騒音問題解決への対応を断られるようになりました。
環境基準値を超えた騒音値が出ていて公害相談を行っているにも関わらずです。

この対応に全く納得出来なかったので、その根拠となる条例を調べてみました。

結論としては
川口市役所の環境保全課は条例の中で都合の良いものを恣意的に曲解しているのではないか?というのが率直に思った所です。

そもそも公害紛争処理法の49条で地方公共団体は公害相談に対して相談、調査、指導、助言、関係行政機関への通知その他苦情の処理に必要な事務を行うとあります。

第四十九条 地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。
2 都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、公害に関する苦情について、次に掲げる事務を行わせるため、公害苦情相談員を置くことができる。
 一 住民の相談に応ずること。
 二 苦情の処理のために必要な調査、指導及び助言をすること。
 三 前二号に掲げるもののほか、関係行政機関への通知その他苦情の処理のために必要な事務を行うこと。
(公害紛争処理法)

公害相談を埼玉県の条例で罰則が設けられていないことを理由にしてその対応を拒むというのは国の法令を無視する行為です。しかも騒音元であるまいばすけっとに対応を一任する。つまりは解決しなくても良いとアドバイスする等は言語道断です。

違反状態についての詳しくはこちらに書きました。

川口市役所の対応を分かりやすく例えてみる

自宅に泥棒が入りました。
国の法律で窃盗は犯罪と定められています。
それで川口市の警察に相談したら窃盗は埼玉県の条例だと罰則対象外だからと対応を断られてしまいました。
おまけに警察は泥棒に法的に罰せられることが無いとアドバイスまでしています。
警察のお墨付きを得た泥棒は今日も元気にせっせと泥棒に入り続けます。

普通に考えれば国の法律で窃盗が犯罪と決められているのであれば川口市の警察は条例がどうであれ犯人を逮捕する筈です。
(しますよね?)
そうして今日も私は「あ!また泥棒に入られた!」となっているのです。

ついでに言うなら地方自治法2条16で地方公共団体は法令に違反してその事務を処理してはならないとこれまた定められているのですが…。
おかしい。川口市は独立国家ではなかった気がするのですが…。

川口市役所が公害相談を断る根拠とする埼玉県の条例

気を取り直して川口市役所が公害相談を拒んだ根拠となる条例です。
簡単に私に関係のある内容だけ概要を挙げて説明します。
条例がどうであろうと川口市役所が公害相談を拒んでいるので公害紛争処理法の違反状態が変わることはないので、どうでもいい気もするのですが、一応、文末に条例集へのURLと本文を記載するので時間がある人は眺めてみて下さい。

以下、生活環境保全条例=条例,生活環境保全条例施行規則=施行規則とします。

①作業場等の規制について条例の第50条第1項第4号
概要:条例で罰則を伴う規制を掛けられる対象を書いています。
騒音元のスーパーが生意気にも20台以上の駐車場を持っていれば処罰対象だったのですが、残念ながらそんな気の利いたものは用意していないので対象外

②作業場等の規制基準について施行規則第31条第11号
概要:50条の指定する規制する事業場がどういったものかについての詳細

③深夜営業騒音等の規制について条例の第66条第1項
概要:店の面積が500平方メートル以上の店舗が対象で、騒音元のスーパーはコンビニに毛が生えたような広さのスーパーなので対象外

④深夜営業騒音等の規制基準について条例施行規則の第47条第1項
概要:騒音基準に準じて条例で騒音規制を掛ける地域の指定。騒音が発生している商業地域は対象外

⑤この条例の規定は、法令に別段の定めがあるときは、適用しない。第百十九条
概要:川口市が県条例の趣旨に沿ったものを定めていればそちらを使用して問題ないが、現状では無いようなので県条例を使用する

これらの条例を読み解くと川口市役所が埼玉県の条例で騒音元に対して処罰を与えることは出来ないようです。

しかし環境基本法7条

⑥地方公共団体の責務
概要:川口市は環境を守る為に地域の事情に応じて施策を行う責務がある。つまりは行政指導を掛けて相手が従わないなら条例を制定するかもしくは地域が問題なら地域指定を変えるなりして苦情を解決する義務があるということですね。
 

しかし、それでも公害元が従わず市町村で解決できない場合は続いて調停や裁定、訴訟といった手段を解決に向けて進むことになります。

その為にも地方自治体は公害紛争処理法49条の公害相談を適切に受けて調査等を行うように国から法令で定められている訳です。

これを川口市役所は放棄しています。

川口市役所が無いことにしている条例

しかし困った県民を助けてくれる条例を作ってくれんかね?等と思いながら埼玉県の生活環境保全条例を眺めていたら次の条例を発見しました。

(県民の調査請求)
第四条 公害に係る被害を受けている者又は受けるおそれのある者は、規則で定めるところにより、当該公害の状況及びその原因について、知事に調査を請求することができる。
2 知事は、前項の規定による調査の請求があったときは、速やかに必要な調査を行い、
その結果等を当該請求をした者に通知するものとする。

埼玉県生活環境保全条例 | 埼玉県法規集

とあります。
あの~、普通に川口市役所に調査してって頼んだら、公害とは思えないので調査しません(感想)ちなみにこれは川口市役所環境保全課全体の意思ですって断られてるんですけど…。

(深夜営業騒音等の規制)
第六十五条 何人も、夜間(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)においては、住宅の集合している地域、集合住宅内又は道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

埼玉県生活環境保全条例 | 埼玉県法規集

>何人も、夜間
ほう、何人も夜間に騒音を出してはいけない。
騒音元の企業は法人なので何人に含まれていますね。

>集合住宅内又は道路その他の公共の場所において、
騒音元の企業はマンションの1階テナントに入っています
道路の直ぐ側に騒音元の室外機は設置されています
騒音値は私が騒音計で59dBの騒音が発生していることを確認しました。
国の定めた夜間の騒音基準は50dB。
しかもこの条文に地域区分の指定は無い。
ということは罰則規定こそありませんが川口市役所は条例から言っても対応しなくてはならない。

つまり生活環境保全課は下記の生活環境保全条例
第四条 県民調査請求
第六十五条 夜間の静穏保持
以上の条例が存在していて対応しなくてはならないことを知りながら公害相談を川口市役所が拒んでいることが分かりました。この対応については担当者の名前を聞いた際に、これは環境保全課騒音振動係全体の総意という回答を貰っているのでやっぱり川口市で騒音公害の被害に遭った場合には引っ越す他に解決の道は無いようです。
公害紛争処理法等というものは川口市に存在していません。

公害対応について機能不全を起こしている川口市役所の環境保全課

これが「本当に住みやすい街大賞2022」で2位に選出される街で行われる行政の実態です。川口市に住む位なら少し足を伸ばしてさいたま市に住んだ方が良いと言わざるを得ません。
少なくとも騒音公害の対応については法令違反を犯している上に条例も無視しているという川口市の状態は行政として明らかに異常です。

騒音元は全国に展開するコンビニに毛の生えたようなイオングループのまいばすけっとですが同様にコンビニも室外機を設置します。
ある日突然、自宅近くにコンビニがオープンすると喜んでいたら、そこに設置された室外機からの騒音や低周波音で苦しむ可能性は誰にでもあるわけです。
まともな自治体なら事業場の騒音は騒音公害にあたるので条例如何に関わらず少なくとも調査等の対応は行われます。
そして騒音の存在が確認出来ればコンビニチェーンのような大手であれば殆ど間違いなく対応してくれるでしょう。フランチャイズは分からないですが…。
しかし、それは地方自治体がきちんと騒音値の計測などが行うことが必須条件です。
計測が行われていれば例え企業が改善に応じなくても地方自治体から県庁の調停、次には公害調整員の裁定などを受けて解決に向けて動くことが出来るのですが、これは地方自治体がきちんと公害紛争処理法の公害相談を行ったという前提がある為、スタートの川口市環境保全課が機能不全を起こしている状態だと解決に向けての段階を踏むことが出来なくなってしまうのです。
これが川口市という町に住んだ時に直面するリスクです。

後はこの状況で何が出来るか考えて見たいと思います。

早く静かな普通の生活を送りたい…。

川口市役所が対応を拒む条例の載った埼玉県法規集のURLと本文

本文内で引用した条例は下記の「埼玉県法規集データベース」より引用しました。正直、長くて分かり辛いのに面白くもないという代物ですが、時間のある方はご覧になってみて下さい。

「埼玉県法規集データベース」埼玉県生活環境保全条例
URL:https://en3-jg.d1-law.com/saitama-pref/d1w_reiki/41390101005700000000/41390101005700000000/frm_inyo_prag47.html

「埼玉県法規集データベース」埼玉県生活環境保全条例施行規則
URL:https://en3-jg.d1-law.com/saitama-pref/d1w_reiki/41390210010000000000/41390210010000000000/41390210010000000000.html

騒音に関する他の話はこちら

以下は引用した条例の本文です。

条例 第五十条(規制基準の遵守等)
 知事は、第一号から第三号までに掲げる工場若しくは事業場若しくは第四号に
 掲げる作業場等における事業活動又は指定土木建設作業において生ずるばい煙、気化した炭化水素類、粉じん、有害大気汚染物質、排出水、騒音、振動又は悪臭(以下この項において「ばい煙等」という。)の排出又は発生について、指定施設、当該工場若しくは事業場若しくは当該作業場等を設置している者、ばい煙等を排出し、若しくは発生する者又は指定土木建設作業を行っている者(以下この条において「工場等の設置者等」という。)が遵守すべき基準(以下この節、第九章及び別表第八において「規制基準」という。)を規則で定めるものとする。
 一 指定施設を設置し、又は指定騒音作業を行う工場又は事業場
 二 指定悪臭工場等
 三 有害大気汚染物質又は排出水を排出する工場又は事業場で別表第五に掲げるもの
 四 騒音又は振動を発生する作業場等で別表第六に掲げるもの
2 工場等の設置者等のうち、指定施設(ばい煙に係るものに限る。)において発生するばい煙を大気中に排出し、又は指定施設(汚水等に係るものに限る。)を設置している工場若しくは事業場から排出水を排出する者は、指定施設(ばい煙に係るものに限る。)にあっては当該指定施設の排出口(ばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。第百二十六条第三項及び別表第八において同じ。)において規制基準に適合しないばい煙を、指定施設(汚水等に係るものに限る。)を設置している工場又は事業場にあっては当該工場又は事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。第六十四条第一項において同じ。)において規制基準に適合しない排出水を排出してはならない。
3 前項の規定によるほか、工場等の設置者等は、規制基準を遵守しなければならない。
4 第二項の規定は、一の施設が指定施設(ばい煙又は汚水等に係るものに限る。)となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し大気中に排出されるばい煙又は当該施設を設置している工場若しくは事業場から排出される排出水については、当該施設が当該指定施設となった日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、規則で定める期間)は、適用しない。ただし、当該施設が指定施設(汚水等に係るものに限る。)となった際既に当該工場又は事業場が指定施設(汚水等に係るものに限る。)を設置する工場若しくは事業場又は特定事業場であるときは、この限りでない。一部改正〔平成二三年条例六二号〕

条例 別表第六
 二 自動車駐車場(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第四号に規定する自動車の収容能力が二〇台以上のものに限る。)

(規制基準)
第三十一条 条例第五十条第一項の規制基準は、次の各号に掲げる設置者等の区分に応じ、
 当該各号に定めるとおりとする。

八 指定騒音工場等を設置している者 別表第十二
 
条例 第六十六条(深夜営業騒音等の規制)
夜間において別表第七に掲げる営業を行う者は、当該営業に係る夜間における騒音について、規則で定める区域の区分ごとに規則で定める基準を超える騒音を発生し、又は発生させてはならない。
2 静穏の保持を特に必要とする区域として規則で定める区域内において別表第七に掲げる営業を行う者は、深夜(午後十一時から翌日の午前六時までの間をいう。)においては、当該営業を行う場所において規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業を行う場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。

条例 別表第七(第六十六条関係)より抜粋
一 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に掲げる飲食店営業のうち、設備を設けて客に飲食させるものに限る。)
 五 小売店営業(店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第一項に規定する店舗面積をいう。)が五〇〇平方メートル以上の店舗において行うものに限る。)


施行規則 第四十七条 条例第六十六条第一項の規則で定める区域の区分及び当該区域の区分ごとに規則で定める基準は、別表第十八に掲げるとおりとする。

施行規則 別表第十八(第四十七条関係)
深夜営業騒音に係る基準
一 深夜営業騒音に係る基準は、深夜営業を行う場所の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。
二 前号の許容限度は、次の表の上欄に掲げる区域の区分ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

区域の区分 許容限度
第一種区域 四五デシベル
第二種区域 四五デシベル
第三種区域 五〇デシベル
第四種区域 五〇デシベル
備考
一 区域の区分は、別表第十二に定める区域の区分による。
二 この表の下欄に掲げる数値に係る測定方法等は、別表第十二の備考二に定めるところによるものとする。

別表第十二(第三十一条関係)
騒音に係る規制基準
一 指定騒音工場等又は条例別表第六に掲げる作業場等において発生する騒音に係る規制基準は、当該指定騒音工場等又は作業場等の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。
二 前号の許容限度は、次の表の時間の区分及び区域の区分ごとに同表に掲げるとおりとする。
時間の区分

昼間(午前八時から午後七時まで)

朝(午前六時から午前八時まで)

夜間(午後十時から翌日の午前六時まで)

区域の区分

夕(午後七時から午後十時まで)

第一種区域

五〇デシベル

四五デシベル

四五デシベル

第二種区域

五五デシベル

五〇デシベル

四五デシベル

第三種区域

六五デシベル

六〇デシベル

五〇デシベル

第四種区域

七〇デシベル

六五デシベル

六〇デシベル

備考

一 区域の区分は、次のとおりとする。

イ 第一種区域 次に掲げる区域をいう。

(1) 都市計画法第八条第一項第一号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は田園住居地域の指定がされている区域

(2) 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により指定された安行近郊緑地保全区域(都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化調整区域に限る。)

ロ 第二種区域 次に掲げる区域をいう。

(1) 都市計画法第八条第一項第一号の規定による第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の指定がされている区域

(2) 都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第八条第一項第一号の規定による用途地域の指定がされていない区域(イの(2)に掲げる区域を除く。)

(3) 都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされていない区域

ハ 第三種区域 都市計画法第八条第一項第一号の規定による近隣商業地域、商業地域又は準工業地域の指定がされている区域

ニ 第四種区域 都市計画法第八条第一項第一号の規定による工業地域又は工業専用地域の指定がされている区域

二 この表に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第一号)第一条の表の備考2から4までに定めるところによるものとする。

三 第二種区域、第三種区域及び第四種区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね五〇メートルの区域内における規制基準は、それぞれの区域について定める当該値から五デシベル減じた値とする。

イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下別表第十三及び別表第十九において「学校」という。)

ロ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所(以下別表第十三及び別表第十九において「保育所」という。)

ハ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(以下別表第十三及び別表第十九において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所(以下別表第十三及び別表第十九において「診療所」という。)のうち患者を入院させるための施設を有するもの

ニ 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館(以下別表第十三及び別表第十九において「図書館」という。)

ホ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム(以下別表第十三及び別表第十九において「特別養護老人ホーム」という。)

ヘ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下別表第十三及び別表第十九において「幼保連携型認定こども園」という。)

四 一のロの(2)に規定する区域内における都市計画法第二十九条第一項第五号、第三十四条第六号又は第三十四条の二第一項に規定する開発行為(工業の用に供する目的で行うものに限る。)に起因して、当該区域について第二種区域に係る規制基準を適用することが適当でないと認められるに至ったときは、当該区域について適用すべき規制基準は、別に定めるものとする。

 (適用除外)
第百十九条 この条例の規定は、法令に別段の定めがあるときは、適用しない。
2 市町村が、環境への負荷の低減又は公害の防止のために制定する条例の規定が、この
 条例の趣旨に即したものであり、かつ、この条例と同等以上の効果が期待できるものと
 して知事が認めるときは、当該市町村の条例の規定に相当するものとして規則で定める
 この条例の規定は、当該市町村の区域においては、適用しない。