埼玉県庁に公害調停の手続きに行ったけど怖くなった話

川口市役所 騒音

自宅前にイオンのまいばすけっとがオープンして喜んでいたら、そこに設置された室外機からの騒音に苦しめられることになりました。
おまけに低周波音と思われる被害も出ているため川口市役所に公害相談をしたら条例の範囲外として対応して貰えず。

しかも騒音元のまいばすけっとの店長が川口市役所環境保全課に相談に向かうと法律で罰せられることはないとアドバイスしてくれたお陰で解決する手段が無くなりました。
そうなった当時の私は騒音で夜も眠れず少しでも騒音元から離れなければと台所に布団を敷いて凌いでいたような状況でしたので藁にもすがる思いで性懲りもなく市役所にメールで相談してみます。

・騒音が存在していること
・これは公害ではないかということ
・ 騒音の測定等の調査をして欲しい
(公害相談として)


以上のような内容のメールを送りました。

市役所から返信が来ます。
・おまえへの対応は全て終わった

いくつかのやりとりをしていますが、まとめると以上のような内容のやり取りとなり途方に暮れます。

埼玉県庁に調停の相談に行ってみる

今回は公害紛争処理に伴う「調停」についてです。

仕方なく埼玉県庁に調停の問い合わせをします。
埼玉県庁からは意外にも手続き出来る案件と思われますという返答が返って来ます。

罠だな。

当時のやさぐれていた私が初めに思ったことです。
そこで公調委の調停手続きについての概要を見てみます。

 調停の申請がなされると、3人の調停委員で構成される調停委員会が設けられ、手続を進めていくことになります。
  調停委員会は調停期日を開催して、当事者から意見を聴取し、資料の提出を求め、また、現地調査を行う等により、事実関係を明らかにして当事者間の話合いを進めます。さらに、必要に応じて調停案の提示や、調停案の受諾の勧告を行います。

引用元:「調停手続の概要」総務省

現状で騒音測定は行われていません。
騒音元のスーパーは改善したし川口市からもお墨付きを貰っているので騒音は存在しないと主張しています。

つまり騒音公害の解決にあたって騒音測定を含んだ調査は絶対条件です。
上記の現地調査を行うの記述に安心します。

しかし環境省で地方公共団体用の低周波音の測定マニュアル等が用意されているにも関わらず川口市役所では低周波音測定を行っていないと言っています。
それでも何もしないよりは良いと思い調停の手続きをしようと思い埼玉県庁の水環境課 総務部に訪問してみます。

結果、担当者と会えませんでした。
なんか出掛けていたらしいです・・・。

やっぱりアポ取りとかしっかりやった方が良いですね・・・。

そこで事務の方に事情を伝えることとなり後日、回答を貰うことになりました。

こちらが伝えたことは以下です。
・調停の手続きに来たこと
・騒音測定と低周波音の測定が必要であること
・調停の前に公害相談で対応して貰うことは出来ないか?
・騒音元は一部上場企業で公で騒音の存在が確定されれば解決する見込みは高い

返って来た回答です。
・規制や必要に応じての測定業務は川口市の権限です
・そんなに測定したかったら民間で頼んでください

以上の内容が返って来ました。

え?調停手続きは必要に応じて測定を行うんじゃないの?県庁に公害相談員もいるんじゃないの?
と思って埼玉県庁のホームページを見てみました。

埼玉県庁公害調停の流れ

埼玉県庁公害調停の流れ「公害調停の主な流れ」埼玉県庁

上図を見ると調停委員会で調査もしてくれるように思うのですが、どうやら今回の事例で言うと川口市役所が測定を行うようです。
埼玉県庁と川口市役所は行政の立場上は対等です。
埼玉県庁は川口市に測定を強制することは出来ません。
しかし川口市は測定を拒否しています。
測定が川口市で行われる前提に立っている以上は他に測定を行う手段は無い。

といった状況に私は立たされているようです。
調停だけは受けて貰えるとも案内がありました。
調停は話し合いの場です。

繰り返しになりますが公害相談を持ち掛けたにも関わらず川口市役所は騒音測定を行っていません。
一度は騒音元に対して騒音の指摘を行っていますが、騒音元から全く状況の改善されていない改善報告を受けて騒音は無くなったとして騒音元に対して法的に罰せられることは無いとアドバイスしてお墨付きを与えています。

つまり調停に入ったとしても使用される資料は川口市役所の調査結果になります。その調査結果には騒音は存在しないと記されている筈です。つまり私が単なるクレーマーとして扱われるということです。

うーん・・・。実に狡猾。

そして騒音元のイオングループであるまいばすけっとは全店でISO14001を取得していた時期があり、この取得をするには環境省の定める騒音基準を1万を超える店舗数でクリアする必要があります。
これらを抱えた上でISO14001を取得出来ているということはイオングループに騒音に対するノウハウがあることの証左です。
加えて公害問題における調停のノウハウも持っていると考えられます。

しかも県庁から調停の際に相手が呼び出しを無視すれば対応する手段が無いと伝えて来ています。
公害問題として「調停」制度を調べて自分が加害者として訴えられた時に一番有効な手段は何かと考えれば一番有効な手段はおそらく訴えを無視することです。

しかも相手は川口市役所からお墨付きを得ているので後に問題になったとしても騒音元は「川口市役所が問題ないと言っていた。
その相手がしつこく調停という言い掛かりを付けて来たので業務に支障が出るため仕方なく無視した」とでも言えば良いだけです。

私も無視しますね。

そうなった場合、残る手段は二つです。
公調委の裁定
裁判

公調委の裁定について

ここにスムーズに進めることが一番の最適解です。
ぶっちゃけて言ってしまえば調停で解決するとは到底思えないので騒音元に呼び出しを無視されて裁定に確実に進めるなら高い確率で解決できると思われます。

では何が問題か?
調べてみると公調委に裁定を受け付けて貰うのは非常に難しいようなのです。
このハードルを素人の私が乗り越えられるとは考え辛い。

裁判について

費用が掛かります。しかも相手は文春がすっぱ抜けば即座に訴訟を仕掛けて実質敗訴している程アグレッシブです。
しかも負けたとしても上訴してくると考えると、それに掛かる費用と時間を掛けることは一個人では現実的ではないというのが率直に思う所です。
ここまで来て気が付きました。

川口市役所 環境保全課の怠慢の証明にもなりそうだけど良いの?

川口市役所から調停の案内を受けた時は非常に驚きました。
なぜならここで騒音の存在が確定して解決すれば川口市役所環境保全課の機能不全が証明されることになるのではないかと思ったからです。
川口市役所は蚊の鳴くような音でも聞く人が騒音と感じれば騒音なので測定なんかしません。
だって騒音の存在は確定出来てるでしょ?
客観的な数値?知りませんよ。
だから川口市 環境保全課は全体の方針として貴方の騒音測定等という面倒なことはしません。
環境省で低周波音の手引きが出てる?はいはい。相談には乗りますから。
(騒音値の測定もしないのに何で低周波音の測定をして貰えると思ってんだ?こいつバカか?)
といった状況です。

しかも場合によっては調停に於いての調査を市等に行うよう指示するケースもあるそうです。
しかし相手のまいばすけっとに対して川口市は騒音問題に対して対応しなくても何ら罰せられることは無いと伝えている状態です。
この状況で調停が進んで測定を川口市が環境保全課全体の方針として測定は行っていないと拒否すれば県庁は強制出来ません。
公害等調整員会の裁定は高い確率で受け付けて貰えない。
そうして何も手を打つことが出来なくなったらどうなるか?
見事川口市役所環境保全課の大勝利です。
見事に私を単なるクレーマーとして処理して怠慢を押し通すことが出来る訳です。

県庁と川口市役所で情報を共有でもしていれば、川口市役所環境保全課の日報にでも以前より執拗に騒音測定の依頼を行っていたK氏だが、調停を行ったにも関わらず話を進めることが出来ず公調委の裁定も行われず訴訟も仕掛けていないことから川口市役所環境保全課に面倒なことを押し付けることを諦めた模様。
以上。

困りました・・・。

更に追記

埼玉県県庁には水環境総務と埼玉県環境政策課とがあり調停は埼玉県環境政策課の受け持ちということが判明しました。

私が調停で計測は行わないと聞いたのは水環境総務課でした。
環境政策課に改めて聞いたところ計測は埼玉県公害審査会で必要と判断した際に行われるそうです。

なんで水環境総務課に行った時に教えてくれなかったのでしょうか?
そこで調停手続きの申込書を書いて手数料と共に提出すれば終わりだと思っていたのですが、そうではない可能性があると思い至り再び川口市と県庁に働き掛けることに方針転換します。

調停の呼び出しについて追記

埼玉県 環境政策課が相手先企業が調停の呼び出しを無視したら手を打つことが出来ないと教えてくれていたのですが公害紛争処理法で罰することの出来ることが判明しました。

件の法令は公害紛争処理法に以下のものです。

(出頭の要求)
第三十二条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。

第五十五条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした当事者を一万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなくて第三十二条の規定による出頭の要求に応じなかつたとき。
二 正当な理由がなくて第三十三条第一項又は第四十条第一項の規定による文書又は物件の提出の要求に応じなかつたとき。
三 正当な理由がなくて第三十三条第二項、第四十条第二項又は第四十二条の十八第二項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

出典:e-Gov 公害紛争処理法

どうやら埼玉県は彩の国ですから日本国の法令は通用しないようです。
従って埼玉県で公害調停の呼び出しを受けた際には、それを無視すれば埼玉県庁と企業にとっては公害問題は解決してしまうようです。

やはり埼玉県の行政に騒音問題を解決して貰うのは非常に難しい

県庁に解決を依頼しようとして分かったのは、埼玉県環境対策課も信用出来る相手ではないということです。
てっきり今回の一件は川口市環境保全課だけの問題なのかと思っていたのですが残念ながら埼玉県全体の問題なのではないかと危惧するようになりました。
確実に言えるのは埼玉県川口市で私のような騒音問題で悩むことになった場合に川口市役所は勿論、埼玉県庁の水環境総務課も環境対策課も解決してくれないということです。
正直、私が感情的になっていることは否めないのですが実は県庁に関しても他にもまだ書いてはいませんが問題点がいくつかと水環境総務課からはショッキングなことも言われているので別の機会に書いてみます。
しかし、自分でも本当にこんなことが起きるのか?と思うのですが残念ながら本当のことです。

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