騒音問題記事一覧

まいばすけっと 西川口東店

これは私の自宅前にイオングループ まいばすけっとがオープンするに伴って設置した室外機からの騒音、低周波音と振動に苦しめられることになって困っている話をまとめたものです。

同じように騒音公害で苦しんでいる人にとって何かの助けになれれば良いと思うのですが、正直、私自体は何も解決出来ないまま終わる公算が高いと思っています。

騒音問題を解決するにあたって判明したのは、
解決する為に対するべき相手は「騒音元」と地方行政で公害問題にあたる「環境保全課」の二つです。

先ず「環境保全課」です。
騒音や低周波音問題を解決するのは大変です。
環境保全課は面倒なことをしたくありません。
加えて環境保全課の担当者は3年もすれば異動します。
しかも相談に来た相手を適当に門前払い出来れば効率的に苦情を処理できるとして評価されるのです。

騒音などに困って相談する相手にはこういった事情が存在していることを念頭に置く必要があります。

例えば低周波音問題で地方自治体の窓口に相談すれば「騒音規制法の対象外なので何も出来ませんね」等と言っ門前払いされそうになると思います。

しかし騒音規制法や環境保全条令で対処できなければ公害相談で応じる義務がありますし、
規制法が無くとも行政は行政指導で先ずはあたり、
それでもダメなら新たな条令の制定で対応することになります。
以上のような面倒なことを自治体が実施すると思いますか?

例えば外人だらけで治安が悪いことを周囲から散々指摘されながら現状を全く変えず、
気付けばヤクザと風俗と更に外人だらけの町として悪名を轟かせる川口市の行政が対応すると思いますか?
全く対応して貰えないというのが解答です。

解決の為に協力を仰いでみたら騒音の測定すら行われません。
本当にここは法治国家なのか?と驚いている位です。
荒川を一本渡れば東京都という好立地にあるにも関わらず貧民街として名を馳せる由縁です。

更に天下の自民党系で3期もの長期政権を務める奥ノ木 信夫市長に、
「市長への手紙」という制度を利用して訴えてみたら
たぶん環境保全課にそのまま回して返答しているんじゃないか?という返事が返って来ました…。

そして騒音規制法は特定工場や特定建設作業、店舗の深夜営業等を取り締まる為の法律です。
従って、騒音問題の殆どとなる私の例で言えばスーパーからの室外機などの騒音を騒音規制法は対象としていません。

加えて条例は未完成なので全ての騒音問題に対応していません。

その為に公害紛争処理法49条に公害相談というもの存在しており、
行政は騒音などの相談に耳を傾け
行政指導等によって対応しないさいというものが存在します。

更に言えば行政指導でも対応出来なければ条例などの制定によって対応しなさいと
環境基本法でも定められてはいますが、
そんな面倒なことを川口市の行政が行う筈もありません。

この一覧にある記事は以上のように騒音および低周波音と振動の問題で悪戦苦闘しているものです。
同様に苦しんでいる人の助けになることが出来れば幸いです。

騒音と低周波音に関する記事の一覧

まいばすけっとの対応

川口市環境保全課の対応

その他の話

騒音と低周波音についてのサイト

公害とは何か?
総務省のサイトです。
騒音含む公害問題にぶち当たった際には先ず見るべきページです。

よくわかる低周波音
低周波音問題について知りたいと思ったらこれを見ると良いのではないかと思います。
情報が少し古いのと環境省が低周波音問題に取り組む気が欠片もないことを除けばですが。

低周波音問題の手引き
環境省が出しているが地方自治体の環境保全課の殆どは無きものとして扱っている資料。
低周波音問題について対応してくださいと川口市環境保全課にこの資料の存在を指摘したら状況を見て判断すると言われました。
騒音測定すら行われていないので事実上不可能であるということです。
因みに良心的な環境保全課の存在する自治体に住んでいて低周波音を測定する機器が無いと言われた場合は県庁か環境庁に頼めば貸してくれることを伝えましょう。

しかし公害問題は総務省の管轄である中で低周波音が環境省の管轄であるのかは謎です。
低周波音問題の相談を行政に行った際の反応を見る限りでは、
環境省が地方自治体に低周波音問題について現状で取り組ませる気が無いことだけは確かなようです。

騒音問題と低周波音問題に関わる法令関係

公害紛争処理法
公害問題にあたる際に一番熟読する必要のある法令になる公害紛争処理法、特に49条の公害相談は怠慢を働こうとする居住地の環境保全課との交渉では必須の条文になると思う。(きちんと活動する環境保全課を除きます。埼玉県川口市ならアウトですw)

環境基本法
公害対策についての指針のようなものが記載されている印象で使えるようで使えない。
私のように騒音元のイオングループ等の大企業ならそれでも効果があると思うが中小企業なら完全に無視するだろうと思う。
低周波音問題での環境省のやる気のなさはどうにかならないのだろうか?
環境問題に殆ど影響を齎さないコンビニやスーパーのビニール袋を有料にする暇があるんだったら他にもっとやるべきことがいくらでもあるのではないかというのが率直に思う所。
それか総務省に合併して組み入れられた方が良いのではないか?
少なくとも低周波音問題についての存在感は空気というか本来なら動くべき省庁が動かないことで存在するだけマイナスになっている印象。

埼玉県環境保全条例
法令で罰したり規制出来ない公害問題は地方の事情に応じて条例で取り締まるという仕組みなので必要があれば増えていく筈なのですが…。
埼玉県では県庁も含めて行政からの立法は限りなく難しい。
単身なら別として埼玉県、特に川口市は住むべき場所では無いと判断せざるを得ないというのが条例だけ見ていても思う所。

埼玉県環境保全条例施行規則
生活環境保全条例なんか面倒だしやってらんねえといった声が聞こえてきそう。生活環境保全条例の罠が記載されていると思えば良いと思う。少なくとも県民や市民にとってプラスになることは書かれていない印象。

騒音規制法

ネーミングが悪く騒音問題妨げの一因となっています。
正しくは特定の施設や設備に向けた騒音の規制法(それ以外は公害相談であたります)とでもするべきです。

この実態を正しく表現しない騒音規制法という名前のお陰で
川口市のようなやる気のない自治体の環境保全課に騒音問題について相談をすると
「騒音規制法の対象外なので対応出来ません」と言われて対応を断られることになります。

「解説公害紛争処理法」編著:公害等調整員会 によれば、公害相談の7、8割程度は規制対象外。
言い換えれば川口市環境保全課のように相談者の無知に付け込むと決断すれば2割の業務だけで仕事を終えることが出来ます。
(一応フォローしておくと、私の相談の内容は環境保全課で共有されています。その上で課の方針として低周波音の測定はおろか騒音値も振動値の測定も行わないと言われているので窓口の担当者個人の問題でなく川口市環境保全課が腐敗しているのです)