川口市役所に騒音問題を相談したら解決しなくなった話2

川口市役所 騒音

自宅前にスーパーのまいばすけっとがオープンしたことに喜んでいたら騒音問題に苦しむことになったので川口市役所に相談したら全く解決しなかった話の続きです。

騒音と低周波音と振動について相談した川口市役所からの返答です。

•騒音の確認はした。
•相手は条例で対象外となっているので市役所は何もしない。
(川口市では第三種商業地域の20台以上駐車できる駐車場がある大型スーパーやファミリーレストラン等には騒音条例が適用され、それ以下の規模の店は夜中にどんな騒音を出しても取り締まられることはないそうです)
•スーパーが改善したと言っているから後は知らない
•改善された後も騒音測定は行っていない

じゃあせめて当初の測定した騒音値を教えてくださいと質問した回答です。

川口市役所「え?そんなものしていませんよ」

前述の騒音を確認したというのが埼玉県川口市の誇る環境部 環境保全課 騒音振動係という長年、騒音問題に携わってきたプロフェッショナルの単なる“感想”でしたという事実が明らかになりました。
川口市の回答をより正確に表すなら。
「はじめに騒音があると言ったな?面倒なことはしたくないから解決してもしなくても良いってイオングループのまいばすけっとには言っておいたぞw」
がより正確な表現になるかもしれません。

これは騒音公害なのでは?

今までの経緯を読んで貰って市役所が条例で対象外と言ってるんだから諦めろよ、こいつクレーマーか?と思った人もいると思います。

そこで私が騒音問題について行政に解決を求める根拠です。
確かに私が相手に対して川口市の騒音条例を根拠として相手に是正を求めることは出来ないと思いました。
しかし私は同時に騒音公害の被害者でもあると思うのです。
総務省の公害等調整委員会のホームページを見ると以下の内容が確認できます。

「公害」は、環境基本法(2条3項)により、
1.事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
2.相当範囲にわたる
3.大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること

総務省 公害等調整委員会 公害とは?

これに照らし合わせてみると
1.スーパーという事業を行う場所から騒音は生じている
2.相当範囲にわたる:怪しいです。
3.騒音によって人の健康又は生活環境に係る被害:私に被害が生じている

2.の相当範囲にわたるについて

総務省のホームページを見てみると

被害者が1人の場合でも、地域的広がりが認められる場合は、公害として扱われます。
また、被害は、既に発生しているもののほか、将来発生するおそれがあるものも含まれるとあります 

総務省 公害等調整委員会 公害とは?


加害者であるスーパーの口コミに騒音について書きこんでみたら思った以上にいいねが付いて結構な数の閲覧数があることから見て、他に同じように困っている人がいそうではあるものの、それが誰なのかまでは分かりません。
しかも他の被害者が川口市役所に相談しても私と同じように条例の対象外と言われて門前払いされている可能性が高くわざわざ川口市環境保全課が自らの非を認める数を漏らすとは考えられません。

そこで考え方を少し変えてみます。
騒音とは音です。
音は広がります。
その特性から私の自宅まで届くほどの騒音は他にも広がり他に被害者が出る公算が高い。その事実をを以てして相当範囲にわたると言えないだろうか?

そこで調べてみると騒音について国が騒音の環境基準というのを定めていました。

環境省の定める環境基準について

環境基本法 第16条第1項より
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。

これは政府は~騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする

環境基本法  | e-Gov法令検索

騒音環境基準

環境省「騒音に係る環境基準について」

上の図表の中で私の居住地はCにあたります。
私の騒音計アプリで計測した数値では50dB以上の数値が出ています。スーパーが騒音は発生していないと突き付けて来た数値は距離補正を加えると66.1dB
(本来の測定するべき場所から10メートル程度離れた場所で計測した騒音値が約46.1db。音は離れると小さくなるので離れた距離に応じて補正する必要があります。その数値が10mで+20dB。)
以上のように環境基準は全く満たされていない状態なので、私は騒音公害の被害を受けていると言って差し支えないように思えます。


追記 仕方ないので自分で騒音検定をクリアしている騒音計を用意して2022年6月27日23時09分に計測してみたところ環境基準を大きく上回る59.9dBの騒音値が出ました。

2022年6月27日23時09分 騒音計で計測

2022年6月27日23時09分 騒音計で計測

 


8/20更に追記 

まだ残念ながらこの事件を騒音公害と言い切ることは出来ないようです。騒音公害と確定する為には調査が必要なのだそうです。その為には川口市役所環境保全課が調査を行わなければならないのですが川口市環境保全課から断られてしまいました。

しかしこれは当たり前のことです。

なぜかと言えば先ず調査が面倒臭いですよね。しかも苦労して調査したら騒音公害が確定して解決する為に川口市環境保全課様の仕事が増えてしまうのです。

上級国民である埼玉県川口市環境保全課様がそんな面倒なことをする筈がありません。

ひょっとしたら川口市なんかに住んでいる私が悪いのかもしれません。


ここで振り返って考えて川口市役所が騒音の測定を行わなかった理由を考えてみます。

川口市役所が騒音測定を拒む理由

騒音値を計測する
騒音の存在が確定する
仕事が増える

こう考えると川口市役所は騒音の測定なんか行わず、騒音に対してまいばすけっとが何の意味もない対策で解決したと言っているのを信じたことにして私を頭のおかしいクレーマーとして扱っておけば何もしなくて良いのです。
もしも何らかの手段で騒音公害の存在が確定してしまったなら、私たちはまいばすけっとに騙されただけなんです!と被害者ぶることも出来ます。
しかし川口市役所環境保全課は自分達の存在意義を否定するような仕事してて良いの?と思うのですが、実際にやっているということはどうでも良いんでしょうね。

元公務員で騒音対策を行っていた人に相談してみる

ふとした切っ掛けで神奈川県の中心都市で長年にわたって公務員の立場から騒音対策に携わっていた人と話す機会を得たので今回の事情を話してみました。
そこで得られた回答です。

「難しく考え過ぎ。企業からの騒音で苦しんでると相談すれば行政は先ずは騒音公害として扱う。騒音の測定が行われないのはありえない」
というようなことを言われたので、やはり川口市役所の対応は問題があるようです。
これは初めの内、いくら悪名高い川口市の環境保全課でもそんな対応が行われる筈が無いと信じて貰えなかった位です。

なんでもその人は川口市の騒音担当者と一緒に仕事をしたことがあるそうなのですが、当時の担当者は一生懸命調査などを行っていたそうなのです。仕方ないので「その人も引退しちゃったんだと思いますよ」とだけ言っておきました。
どうやら騒音公害の相談を受けて測定を行わないのはやはり問題であるようです。
冷静に振り返ってみれば騒音の有り無しは測定が行われなければ話にならず条例の罰則云々に関わりは無く、もしも罰則が必要であれば環境基本法7条にある通り地方自治体は条例を制定する等して対応しなければならないのです。

騒音苦情に対して測定が必須である理由

例えば、
あなたの目の前に一つの箱があります。
私はあなたに箱の中に猫が入っていると言います。
猫がいるか確かめる為にはどうしたら良いでしょうか?

あなた「猫が鳴かないからいないよ」
わたし「中の猫は寝ているんだ」

このような押し問答にしかなりません。
つまり箱を開けてみないと猫がいるかどうか分からない。

猫を騒音に置き換えてみましょう。
箱を開ける行為とは騒音の測定です。

つまり川口市役所は私が訴える騒音公害について、騒音値の測定を行わなければ騒音が存在しているか存在していないのか確定できません。

それは川口市役所のお墨付きを得たことでホームセンターで買って来たスポンジを適当に騒音元の室外機に挟んで振動が抑えられたので騒音問題は解決したと言い張るスーパーのまいばすけっとも同様です。

(こういった事態に対応する為にも騒音値の測定を行う必要があります。上記の例で言えば騒音値を測定すれば「対策したと言ってますけど未だに環境基準を超える騒音が発生しているのできちんと対応して下さいと言えないのです。まぁ逆に言えば環境保全課は騒音値を測定しないことで騒音問題は解決したとして怠慢を正当化することが出来るのですが…)

でも企業は罰則が無いんだったら動く必要は無いんでしょ?という疑問についてです。

スーパーのまいばすけっと側も対応しなければならない根拠があります。
環境基本法です。

(環境基本法第8条 事業者の責務)
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
4 前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

環境基本法  | e-Gov法令検索

ちなみに騒音元のまいばすけっとは一部上場企業のイオングループの一員なので、イオンが社会的責任を謳っているといった点から見ても自らの系列会社の店舗が騒音問題発生させているならイオングループの企業倫理からしても解決する責務が生じるのではないかと思えます。
(ついでにイオングループではISO14001を取得していた時期があります。その取得条件の中には騒音の環境基準と同じ基準をクリアしないといけないので社内に騒音に対してのノウハウが無いとは考えられないのですが…、逆に騒音問題解決の難しさを知るが故に一人の市民なら踏み潰した方が経済的だと考えたのでしょうか?)

以上のようにスーパー側も川口市環境保全課から騒音を発生させている事実を突き付けられて改善するよう指導を受ければCSRを謳っている企業である以上は対応せざるを得なくなるのだろうと思いたいのですが・・・。

しかし川口市役所が行ったのはスーパー側に騒音の測定を行わず騒音問題もスーパーのお為ごかしによる全く意味のない対策をしたから何の問題も無い。実際に計測も行わず解決するかどうかは任意であると助言して解決を妨げているありさまです。

自分で書いていて噓だろ?と思うのですが本当のことです。

もしかして私は日本の埼玉県川口市に住んでいたと思っていたのですが、もしかしたらそれは錯覚で私は日本でなく川口国という独立国家に住んでいるのでしょうか?

等と言っていたら何だか不安になってきてwikiで調べてみた所、やはり川口市は日本でした。良かった。単に川口市の行政が機能不全を起こしているだけでした。

これからどうしたら良いのだろう?

川口市役所の環境部環境課騒音振動係が怠慢を正当化する為に条例を曲解した恣意的な対応をしているのは明白なのですが彼等はそれを認めませんし懲罰を与える為には行政不作為で訴える必要がありこれを素人が行うのは時間的にも資金的にも非常に難しく地方行政というのはこうした怠慢によって機能不全に陥っていっているのだろうか?等と思いはしますがこれを正す方法が思いつきません。

前述の元公務員の人からも行政不作為で訴えてみたら?とアドバイスも貰いました。友人に話して見れば「川口市は人の住む町ではないだろう?」と真顔で言われる始末です。

困りました。

※川口市からの返答は私の意訳です。正直オリジナルの方が相当面白いのですが残念ながら法的に晒せないのです。

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