イオングループのまいばすけっとが行政指導を無視して公害を出し続けている件について

まいばすけっと 西川口東店 騒音

イオングループは環境問題に取り組みその力の入れようは環境大臣賞を受賞する程ですが、イオングループのまいばすけっとが騒音問題を起こして行政指導を受けているにも関わらず問題を放置しているのでここに書きます。

※以後、騒音、振動等の問題を騒音問題と書きます。

 イオン/環境・社会報告書、環境報告大賞(環境大臣賞)を受賞

引用:流通ニュース

イオングループにはワタミグループと同じく社員たちに定められた行動規範があります。
そこでは環境問題にイオングループ全体で環境問題に取り組むと宣言しています。

イオングループが環境問題に取り組む積りはない?

イオンは、地域社会とともに環境保全活動を推進します。

私たちは、資源の再利用やゴミの排出削減など、循環型社会に対応し、地域の皆さまとともに緑豊かで清潔な街づくりにつとめます。私たちは地域を越え、国を超え、美しい地球を守る代表的な企業を目指します。 引用:「イオン行動規範」

環境を守り社会にも貢献すると理想を掲げる企業が自ら率先して騒音問題を引き起こすことでその言葉が誤りであることを自ら証明しているので書いてみます。

ことの始まりは2022年3月4日にまいばすけっと西川口駅東店(〒332-0034 埼玉県川口市並木3丁目7−1)が開店から所から始まります。

私はまいばすけっと西川口駅東店が室外機を設置して稼働させた日から騒音被害により夜も眠れなくなり酷い時にはホテルに避難するなど出費面でも苦しむことになりました。

私からもまいばすけっとに苦情を入れて当初は騒音対策を行ったと報告がありましたが状況は変わらず。挙句の果てにイオンのまいばすけっとが改善したと言い張った後に川口市役所の環境保全課が調査に入り改めて騒音の存在が確認されているので良い面の皮だと思います。

川口市環境保全課の調査結果

1 対象事業所
まいばすけっと西川口駅東店(住所:川口市並木3-7-1 グレースマンションⅡ)
2 対象種類
騒音
3 実施日時
令和4年10月14日(金)23時43分
4 調査地点
店舗西側敷地境界(当該室外機前)
5 調査内容
川口市職員2名が継続的に騒音が発生していることを確認

騒音計で計測を行いました。

2022年6月27日23時09分に計測
騒音計:RION NL-26
騒音検定:有効期間内
a特性fastにて風防を取り付け測定
騒音値:59.9dB
測定場所:室外機の吹き出し口の直近敷地境界から1m後退した位置

2022年6月27日23時09分 騒音計で計測

2022年6月27日23時09分 騒音計で計測


私の住む地域は商業地域に含まれるため下の図表のCが該当します。そこで国の定めた環境基準では夜間(午後十時から翌日の午前六時まで)に出してはならない騒音値は50dBです。

騒音環境基準

騒音環境基準

従って現状で59.9dBの数値が確認できますので騒音が発生している状態であることが数値でも確認出来ます。

現場の状況を動画で録ったものが下になります。※ヘッドホン推奨

低周波音の発生もあると思うのですが現時点では計測による確認が出来ていません。
スマホでのマイクで拾えるのは下記となります。
一般的なスマホのマイクは20Hzから
低周波音は5~50Hz
以上のようになっているため動画内で低周波音の成分全てを拾い上げることが出来ていない可能性が高いです。
ただ、それでも低周波音の特徴であるブーンという音は聞こえるのではないかと思います。聞こえない人は低周波音の聞こえないラッキーな人です。

しかしイオンのまいばすけっと側も騒音計測を行っていますが、こちらは問題のある数値を確認できなかったと言われました。
そこでまいばすけっとの驚くべき騒音測定についてです。

全ての騒音を無効化できるまいばすけっと式の騒音測定

通常、騒音計測は騒音元の直近にある敷地境界で計測します。
まいばすけっとはこれを無視。
どこで騒音測定を行ったのか確認したところ騒音元と思われる室外機から10m程離れた位置で計測したから問題ないと言って来ました。
これが通用するなら全ての騒音は解決します。
なぜなら騒音元から音の届かない遙か遠く離れた計測すれば騒音自体が存在しないことになるからです。

簡単に言い換えましょう。
イオングループのまいばすけっとは
「騒音の届かない離れた位置で測ったら大丈夫でした」
と言って来ました・・・。
こんな東証プライム上場企業の人間が性質の悪い一休さんみたいなことをするのか?と思っうのですが、残念ながら本当です。

※計測について詳しくは下の記事に書きました。

川口市環境保全課から行政指導を受けて居直るまいばすけっと

まいばすけっと株式会社は川口市環境保全課から騒音元の室外機から騒音の存在を指摘されて行政指導を受けた後も以前と変わらず騒音を出し続けています。
こちらから私自身も問い合わせをしてみましたがコピペで可能な限りの対策は全て行いましたと返って来るのみです。
そして川口市環境保全課が対応しているのは「開発建設本部」であり、私の訴えに対して対応しているのは川口地区のエリアマネージャーです。
そしてまいばすけっととイオン本社は共通のCRMを使用していることからイオングループのリソースは必要があれば共有していることが窺えます。
イオンはISO14001を取得しており、これの取得の為には環境に関わる法令を遵守する必要があり騒音もその中に含まれます。しかし騒音の明確な定義は定められておらず、通常は先述した環境省の定めた騒音の守るべき基準(環境基準)を守ることになります。
つまりイオン株式会社には環境ですと環境・社会貢献部が環境の担当をしており、まいばすけっとはそのリソースを使用することが出来るということです。
従って騒音公害と言える状況を放置すると判断しているのは一店舗の店長一人の誤った判断でなく、本社の人間が担当しており担当部署であるイオン株式会社の環境・社会貢献部とも連携を取った上で現状の判断をしていると判断できます。

つまりイオングループの総意として騒音公害を放置しているということです。

公害の定義について

それでは公害とは何なのかについてですが環境基本法で公害の定義が定められています。
ここでは総務省の公害等調整員会のホームページが分かり易いのでそこから引用します。

○環境基本法(抜粋)
「公害」は、環境基本法(2条3項)により、
1、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
2、相当範囲にわたる
3、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって
4、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること

引用:「公害とは?」公調委

1、事業活動その他の人の活動に伴って生ずるについて

まいばすけっとは事業活動を行っているので事業活動に伴って騒音問題を生じさせているので事業活動に当てはまります。

2、相当範囲にわたる

この部分について具体的に何mに届いたらといった明確な定義はされていません。
公害事件を扱う公害等調整員会の裁定案件を見ると例え被害者が1名であったとしても公害として扱うという流れになっています。
また現実的に環境基準を超えた騒音値は確認されており、音は広がるものですから相当範囲にわたって広がっています。

3、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によってについて

環境基準を超える騒音を発生させており、且つ低周波音は騒音・振動に関係するものと考えられる場合は公害類型に含まれるのでこの条件も満たしています。

4、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること

私が被害に遭って夜もろくに眠れず健康に被害が出ています。そもそも環境基準とは健康な生活を送る為に保護に資する上で維持されることが望ましいとして国によって定められた基準です。この条件を満たしていない時点でアウトです。

低周波音についても記載がありました。

「低周波音による紛争もそれ単独では先述の公害類型には該当しませんが、騒音・振動に関係するものと考えられる場合は公害類型に該当し、制度の対象になります」

「公害とは?」公調委

今回はまいばすけっとの設置した室外機から騒音と一緒に発生しているので公害に含まれる低周波音です。

従ってまいばすけっとは騒音に関係する低周波音問題を起こしているとして対応する必要があるのだと思います。

環境基本法と環境保全条例を無視するまいばすけっと

国は企業に対して環境問題について対応するよう企業の責務を環境基本法で決めています。

(事業者の責務)
第八条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

「環境基本法」e-gov法令検索

事業活動を行う企業は騒音問題が起きたような場合、その問題を解決する為に必要な処置を行うことが責務として定められているのですが、それを無視しています。

そして再びイオングループが各地域で取り組んでいると謳う環境への取り組みです

イオンは、地域社会とともに環境保全活動を推進します。

私たちは、資源の再利用やゴミの排出削減など、循環型社会に対応し、地域の皆さまとともに緑豊かで清潔な街づくりにつとめます。私たちは地域を越え、国を超え、美しい地球を守る代表的な企業を目指します。 引用:「イオン行動規範」


美しい地球を守る企業が騒音公害を起こしちゃダメだろ?と思うのですが、お為ごかしに過ぎないということなんでしょうね。

このようにイオングループのまいばすけっとは環境基本法で定められた事業者の責務を放棄しながら美しい地球を守り環境保全活動を推進するとお為ごかしを声高らかに謳っているわけです。

他に埼玉県の環境保全条例でも夜間に騒音を発生させてはならないと決められているのですが、これも無視しています。

埼玉県生活環境保全条例
(夜間の静穏保持)
第六十五条 何人も、夜間(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)においては、住宅の集合している地域、集合住宅内又は道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

引用:「埼玉県環境保全条例」

まいばすけっとの設置した室外機は24時間稼働しています。
川口市の環境保全課が行った調査は23時43分に行われているので夜間にも問題は発生している状態です。

最後に

このようにイオングループが環境問題に取り組むと口にしながら、実際の運営状況としては環境問題に本気で取り組む気が無いことは明白であるように思えます。

しかし自分で書いていて東証プライム市場の上場企業が本当にこのようなことをするのかと驚いています。
しかもイオングループはISO14001を取得して推進していた時期があり、これを取得する為には環境基本法等の条例含めた法令に違背していないことが求められます。
更にISOを維持する為に定期的に審査を受ける必要があるため環境問題に精通した内部監査を行う人間がイオングループの中に置かれているということでもあります。

他に違反している環境基本法や環境保全条令は罰則の無い努力義務規定ではありますが、これは企業に課せられた義務であり責任です。
ISO14001を全ての店舗で取得することを諦めたのはこれを放棄して利益を取ったということだと判断せざるを得ないのですが、こういった事態を環境問題に取り組んでいると謳う企業が放置している現状には疑問符を抱かずにはいられません。

2024年3月4日の当該店舗オープンから2年経った今も現状は全く変わっていません。