イオングループは環境問題に取り組みその力の入れようは環境大臣賞を受賞する程ですが、そのグループにあるまいばすけっとが騒音問題を起こし行政指導を受けているにも関わらず問題を放置する事案をここに書きます。
※以後、騒音、低周波音および振動の問題を騒音問題と書きます。
イオン/環境・社会報告書、環境報告大賞(環境大臣賞)を受賞
引用:流通ニュース
イオングループにはワタミグループと同じく社員たちに定められた行動規範があります。
そこでは環境問題にイオングループ全体で環境問題に取り組むと宣言しています。
イオングループが環境問題に取り組む積りはない?
イオンは、地域社会とともに環境保全活動を推進します。
私たちは、資源の再利用やゴミの排出削減など、循環型社会に対応し、地域の皆さまとともに緑豊かで清潔な街づくりにつとめます。私たちは地域を越え、国を超え、美しい地球を守る代表的な企業を目指します。 引用:「イオン行動規範」
環境を守り社会にも貢献すると理想を掲げる企業が自ら率先して騒音問題を引き起こすことでその言葉が偽りであることを証明する出来事について書いてみます。
ことの始まりは2022年3月にまいばすけっと西川口駅東店(〒332-0034 埼玉県川口市並木3丁目7−1)が開店した所から始まります。
私はまいばすけっと西川口駅東店が室外機を設置して稼働させた日から騒音問題の被害に遭い夜も眠れなくなり酷い時にはホテルに避難するなど出費面でも苦しむことになりました。
私からもまいばすけっとに苦情を入れて当初は騒音対策を行ったと報告がありましたが状況は変わらず、挙句の果てにイオンのまいばすけっとが改善したと言い張った後に川口市役所の環境保全課が調査に入ることで改めて騒音の存在が確認されています。
川口市環境保全課の調査結果
1 対象事業所
まいばすけっと西川口駅東店(住所:川口市並木3-7-1 グレースマンションⅡ)
2 対象種類
騒音
3 実施日時
令和4年10月14日(金)23時43分
4 調査地点
店舗西側敷地境界(当該室外機前)
5 調査内容
川口市職員2名が継続的に騒音が発生していることを確認
騒音値の計測を行いました。
2022年6月27日23時09分に騒音計で計測
騒音計:RION NL-26
騒音検定:有効期間内
a特性fastにて風防を取り付け測定
騒音値:59.9dB
測定場所:室外機の吹き出し口の直近敷地境界から1m後退した位置

2022年6月27日23時09分 騒音計で計測
私の住む地域は商業地域に含まれるため下の図表のCが該当します。そこで国の定めた環境基準では夜間(午後十時から翌日の午前六時まで)に出してはならない騒音値は50dBです。

騒音環境基準
従って現状で59.9dBの数値が確認できますので騒音が発生している状態であることが数値でも確認出来ます。
川口市環境保全課から行政指導を受けて居直るまいばすけっと
川口市環境保全課から騒音元の室外機から低周波音と振動についての存在を指摘されて行政指導を受けているにも関わらず「まいばすけっと」は何も動いていません。こちらから私自身も問い合わせをしてもコピペで可能な限りの対策は全て行いましたと返って来るのみです。
そして川口市環境保全課が行政指導を行っているのは本社の「開発建設本部」であり、私の訴えに対して対応しているのは地区のエリアマネージャーです。つまりまいばすけっと一店舗の店長が誤った対応をしているのではなくイオングループ全体の総意として騒音問題を放置しているということです。
公害の定義について
それでは公害とは何なのかについてですが環境基本法で公害の定義が定められています。
ここでは総務省の公害等調整員会のホームページが分かり易いのでそこから引用します。
○環境基本法(抜粋)
「公害」は、環境基本法(2条3項)により、
1、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
2、相当範囲にわたる
3、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって
4、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること
1、事業活動その他の人の活動に伴って生ずるについて
まいばすけっとは事業活動を行っているので事業活動に伴って騒音問題を生じさせているので事業活動に当てはまります。
2、相当範囲にわたる
環境基準を超えた騒音値は確認されており、音は広がるものですから相当範囲にわたって広がっています。
3、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によってについて
環境基準を超える騒音を発生させており、且つ低周波音は騒音・振動に関係するものと考えられる場合は公害類型に含まれるのでこの条件も満たしています。
4、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること
私が被害に遭って夜もろくに眠れず健康に被害が出ています。そもそも環境基準とは健康な生活を送る為に保護に資する上で維持されることが望ましいとして国によって定められた基準です。この条件を満たしていない時点でアウトです。
低周波音についても記載がありました。
「低周波音による紛争もそれ単独では先述の公害類型には該当しませんが、騒音・振動に関係するものと考えられる場合は公害類型に該当し、制度の対象になります」
今回はまいばすけっとの設置した室外機から騒音と一緒に発生しているので公害に含まれる低周波音です。
従ってまいばすけっとは騒音に関係する低周波音問題を起こしているとして対応する必要があるのだと思います。
環境基本法と環境保全条例を無視するまいばすけっと
国は企業に対して環境問題について対応するよう企業の責務を環境基本法で決めています。
(事業者の責務)
第八条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
事業活動を行う企業は騒音問題が起きたような場合、その問題を解決する為に必要な処置を行うことが責務として定められているのですが、それを無視しています。
そして再びイオングループが各地域で取り組んでいると謳う環境への取り組みです
イオンは、地域社会とともに環境保全活動を推進します。
私たちは、資源の再利用やゴミの排出削減など、循環型社会に対応し、地域の皆さまとともに緑豊かで清潔な街づくりにつとめます。私たちは地域を越え、国を超え、美しい地球を守る代表的な企業を目指します。 引用:「イオン行動規範」
美しい地球を守る企業が騒音公害を起こしちゃダメだろ?と思うのですが、まぁお為ごかしなんでしょうね。
このようにイオングループのまいばすけっとは法令で定められた事業者の責務を放棄した上で美しい地球を守り環境保全活動を推進すると偽りを声高らかに謳っているのです。
他に環境保全条例でも夜間に騒音を発生させてはならないと決められているのですが、これも無視しています。
埼玉県生活環境保全条例
引用:「埼玉県環境保全条例」
(夜間の静穏保持)
第六十五条 何人も、夜間(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)においては、住宅の集合している地域、集合住宅内又は道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。
まいばすけっとの設置した室外機は24時間稼働しています。
川口市の環境保全課が行った調査は23時43分に行われているので夜間にも騒音問題は発生しています。
且つまいばすけっと西川口駅東店は集合住宅であるマンションの1階テナント部分にあります。
室外機は公道のすぐそばに設置されており直近の公道から騒音計で計測して環境省の定める騒音基準値を超える騒音を発生させていることは数値でも確認されています。
最後に
このようにイオングループが環境問題に取り組むと口にしながら、実際の運営では公害を発生させて解決しない状況から環境問題に本気で取り組むという言葉が偽りであることは明白です。
しかし自分で書いていてプライム上場企業が本当にこのようなことをするのかと驚いています。
たしかに前述した環境基本法や環境保全条令に罰則の無い努力義務規定ではありますが、これは企業に課せられた義務であり責任です。 こういった社会的責任を放棄して利益だけを貪る企業が日本有数のプライム上場を果たしている実態には疑問符を抱かずにはいられません。