イオングループ まいばすけっとの室外機から環境基準を超える騒音の存在を確認

川口市役所 騒音

3月に自宅前にオープンしたイオングループ まいばすけっと西川口駅東店の設置した室外機が撒き散らす低周波音と騒音に苦しむことになって川口市役所に相談したところ罰則対象外ということで騒音元の前に立って騒音が発生している気がしますという感想をまいばすけっとに伝える以上のことは出来ませんと対応を断られています。

公害等調整員委員会によれば公害相談の8割は法制や条例の規制対象外です。従って公害紛争処理法の公害相談委よって地方自治体の環境保全課が計測などを行うことで現状を明らかにして指導や助言を行うことで解決に導かなくてはならないとなっているのですが川口市では残念ながらそれは望めないようです。

挙句の果てに騒音元であるイオングループのまいばすけっとに川口市環境保全課は法的に罰せられることは無いから解決してもしなくても良いとアドバイスまでする始末です。川口市がなぜそのような対応をするかと言えばおそらく調査などの手間が発生して手間が掛かるからです。

そのお陰でまいばすけっとからは当たり前ですが「川口市環境保全課から罰せられることは無いと言われたのでこれ以上の対応はしません」と言われます。

あの~?公害紛争処理法で地方公共団体は公害の苦情処理のために必要な調査、指導及び助言をするの助言て騒音元に対して被害者を踏み潰す方法を教えるって意味なの?
という素朴な疑問が湧いて仕方ないのですが、いずれにせよ解決への道のりが遥か遠くにあることだけは確かだという事実に眩暈がやみません。
川口市民としても行政の機能不全を目の前に突き付けられると、もう引っ越すしか道は無いのかと心が折れそうになります。

気を取り直して川口市役所の環境保全課に騒音元になぜそのようなアドバイスをしたのですか?と問い合わせれば
「当該店舗に任意の改善及び配慮を求めて室外機の点検や吸音材の設置されたと聞いているので任意の改善を求める以上のことは出来ません」
※任意の改善=解決しなくても良い
といったような回答が返って来て暗い深淵に石を投げ込んだような暗澹たる気分にさせられるのみです。

本来であれば川口市は現状を明らかにするために少なくとも騒音値の計測を行い現状を明らかにする必要があります。そうでなければ例えばまいばすけっとはホームセンターでおそらく数百円出して買って来たスポンジを室外機に適当に挟んで改善しましたと言っています。

スポンジを対策後の室外機に挟んでおしまい

赤丸のスポンジを適当に挟んでくれました(^^)/

しかし本当に騒音が解消されたのかどうか客観的に確認する為には再度騒音値の計測を行う必要があるのですが、初めから騒音値の計測すら行っていないのでそれも叶いません。

この点を川口市役所に指摘すれば「スーパーのまいばすけっとが改善したというなら改善したのです。騒音計測もしません」の一点張りです。
もしも騒音公害が改善がされていないなら私たち川口市役所環境保全課騒音振動係もスーパーのまいばすけっとに騙された被害者なのだとでも言い逃れるつもりなのでしょうか?

私が直面する騒音公害の障害には解決すべき騒音問題を広義に於ける煩わしい音として扱いクレーマー扱いすることで対応しなくて済むようにしたい川口市役所も含まれているという異常事態に陥っています。低周波音の計測どころか騒音値の計測すら行われないという事実に一体どうしたら良いのか…。


川口市役所と騒音元から騒音問題は発生していないという態度を取られ続けていると、段々と相手方が正しくて自分の頭がおかしいだけなのだろうか?と迷い始めたので、それならばということで実際に騒音検定を受けた騒音計を用意して測定してみることにしました。

騒音検定

騒音検定は2026年3月まで有効

計測日:2022年6月27日23時09分
計測に使用した騒音計
メーカー:リオン株式会社
型名:NL-26
検定期限:2026年3月まで
測定位置:原因と思われる室外機直近敷地境界から店舗と反対方向に1m後退した位置
※騒音計に風防を取り付けて測定

架台に遮音版を取り付けて並ぶ室外機3台

騒音元の室外機3台



これを使用して上図の場所で室外機の直近敷地境界から1m程うしろに下がって2022年6月27日23時09分に測定しました。

2022年6月27日23時09分 騒音計で計測

2022年6月27日23時09分 騒音計で計測


59.9dBの数値が出ました。
(この時間の私が住む地域の騒音基準値は50dB)

騒音出てんじゃねーか!

国の定める「公害」の定義です。

1.事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
2.相当範囲にわたる
3.大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること
(環境基本法第2条3項より)


1.事業活動その他の人の活動に伴って生ずるについて
室外機はスーパーという小売事業者の営業活動に伴って稼働しているので条件を満たせます

2.相当範囲にわたるについて
音は広がって私の自宅までは届いています。
そもそも音は広がるものなので、これも成立と考えて良さそうです。

3.騒音~人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること
環境省は騒音についての環境基準を定めており、私の住む居住地は第三種商業地域になり、深夜22時以降は50dBが規制値で実測値は59.9dBなので規制値を超えている状態です。
騒音の定義は総務省のいう所では不快な音、好まない音とあります。

健康的な被害についても室外機からの音で私が不眠状態になっているので、こちらも成立。

以上のように私は騒音公害の被害に遭っていると言って良さそうです。

今まで散々、頭のおかしいクレーマー扱いをされてきましたが、ようやく騒音被害の正当性を主張できるようになったのかと思うと感慨深いものがあります。
騒音公害が存在する証明だけで随分と時間が掛かってしまいました。
しかし環境基準を超える騒音値が確認できても東証のプライムに上場している日本屈指の大企業が社是として謳うCSR(社会的責任)が偽りであるという事実には驚かずにはいられません。

まいばすけっとの対応

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