「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例」が制定された目的は?

川口市役所 社会派気取り

川口市の資材置場問題が話題になってから早くも数年の月日が経とうとしています。
しかしこの問題が無事に解決したという話を一向に聞きません。
資材置場によっては騒音などの環境測定すら行われないため解決の糸口が全く見えないのだとか…。

結局、川口市で資材置場を置ける好立地の場所は既に取られ尽したのか埼玉県の別の市でも環境問題を無視して公害を起こす資材置場が置かれる例が増えたことで自民党埼玉県議団が条例案を作り現在はパブリックコメントの募集を行っています。
(募集期間は令和5年12月28日(木)17:00まで)

自民党県議団が作った条例のパブリックコメント募集はこちら
「(仮称)埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例案骨子案」

「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例」の中には骨抜きにする為と思われる仕掛けがいくつか施されているので、今回の記事については県議団で制定予定の条例で同じ轍を踏まないようにして貰えればと思います。

川口市資材置場公害問題はクルド人の運営する資材置場が周辺に環境問題を起こしていることです。
経営者は環境コストを掛けずに資材置場を運営出来るので儲かるということで更に労働者としてクルド人を呼び多くが難民として入国。更に川口で暴れて治安を悪化させるという悪循環を繰り返しているのだと思います。
その為か川口市の人口は前年比で2793人減少。
代わりに外国人は1463人増加。
奥ノ木市長の成果ですね。

【人口動態調査、関東の市区町村別の日本人と外国人の人口】

引用:【埼玉県、2年連続人口減 さいたま市は増加数全国3位】川口市についての詳細は記事中の【人口動態調査、関東の市区町村別の日本人と外国人の人口】を参照ー日本経済新聞より

多文化強制の度合いが年々強まる川口市です。

「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例(令和4年7月1日施行)」の目的は条例の中身を見る限り問題の解決にありません。ではその目的は何なのだろう?と疑問に感じたので書くことにしました。
川口市資材置場問題が川口行政、特に環境保全課の不作為によって問題が拡大し続けて来た結果であることは明白です。
行政の立場からも条例について述べてみたいと思います。

条例が出来るまでの振り返り

ここで少し前のやり取りを振り返ってみましょう。
メディアで川口市資材置場公害問題が取り上げられます。

川口市の対応は資材置場を運営するクルド人が自分の口でなく市役所であれば自分たちの立場を上手に説明してくれると「川口市に聞けば問題ないことが分かる」と言われる程、クルド人側に立ったものです。
市役所に聞いてくれ出典:住民困惑・・・住宅街の「資材・残土置き場」6月21日「スーパーJチャンネル」よりYouTube ANNnewsCH

早速、川口市役所に取材をすると
川口市「資材置場を規制する条例を定めることにしました」
(解決するとは言っていない)

資材置場を規制する条例を定める
出典:住民困惑・・・住宅街の「資材・残土置き場」6月21日「スーパーJチャンネル」よりYouTube ANNnewsCH

この番組を見た殆どの人はこれで平穏な毎日が戻ってきてくれる。
川口市が資材置場問題を解決してくれる条例を作ってくれる。
そう思ったのではないでしょうか?

そこで満を持して次の条例が定められ施行されました。
「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例」

既存の資材置場は規制されない

先ず第一条からです。

(目的)
第1条 この条例は、資材置場の設置等に関し必要な規制を行うことにより、不適切な資材置場の設置等を防止することで、それに起因する危険の発生及び生活環境の悪化の防止を図り、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

引用:「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例(令和4年7月1日施行)」

条例から邪推した川口市からのメッセージ
「いつ資材置場問題を解決するって言った?」

規制対象
× 問題を起こしている資材置場
〇 新設される資材置場

この条例は新規に開設する資材置場を規制するもので既存の資材置場は規制しません。
資材置場問題は既存の資材置場が発生させているにも関わらずです。

以上のように川口行政がこの条例を制定した目的は問題の解決ではありません。

(市の責務)
第3条 市は、不適切な資材置場の設置等を防止するため、必要な施策を推進するものとする。
2 市は、不適切な資材置場の設置等を防止するため、資材置場の設置等の状況を把握するとともに、資材置場の設置等の状況を監視する体制の整備に努めるものとする。

引用:「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例(令和4年7月1日施行)」

不完全なものを改善して完全を目指すべく努力を続けるという趣旨のものと初め誤解しました。
しかし彼らが行ったのは条例施行規則で環境問題への取り組みを骨抜きにすることです。

>2 市は、不適切な資材置場の設置等を防止するため、資材置場の設置等の状況を把握するとともに、資材置場の設置等の状況を監視する体制の整備に努めるものとする。

条例から邪推した川口市からのメッセージ
把握して監視します。
(解決するとは言っていない)

ついでに言って置くと、川口市に500㎡以上の資材置場は実際にいくつあるんですか?と質問したところ把握していないと回答されました。
つまり500㎡以上の資材置場の数も把握出来ておらず効果が出る根拠も全くない状態であるにも関わらず川口市に置かれる500㎡以下の資材置場は見過ごして良いとされているということです。

「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例」を骨抜きにする施行規則

次は資材置場を設置する際に環境問題についての定めたものです。

(資材置場の設置等を行う者の責務)
第4条 資材置場の設置等を行う者(第6条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該資材置場について、第7条第1項各号に掲げる基準を遵守するよう努めなければならない。
引用:「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例(令和4年7月1日施行)」

第7条第1項各号に掲げる基準の中で環境問題に関わる部分を抜き出したので見てみましょう。

(許可の基準)
第7条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、設置等の許可をしなければならない。

(3) 資材置場の利用者以外の者の立入り及び騒音、振動又は粉じんの発生による周辺の生活環境の悪化の防止を図るために必要な措置を講じていること。

引用:「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例(令和4年7月1日施行)」

>生活環境の悪化の防止を図るために必要な措置を講じていること。
ここだけ見ると少なくとも新設されるものについては環境問題について心配しなくて良さそうに思えますよね?
それが川口市の狙いです。
次の条文で施行規則を別に定めると書いてあります。

2 前項第2号から第4号までの措置の技術的基準は、規則で定める。

引用:「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例 第7条(令和4年7月1日施行)」

では該当する施行規則の中身です。

第8条 条例第7条第2項の技術的基準は、次のとおりとする
(2) 条例第7条第1項第3号の措置は、高さ1.8メートル以上の板塀その他これに類する囲いを設置することとする。
ただし、周辺の状況により立入り及び周辺の生活環境の悪化の防止に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

引用:「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例 」川口市

条例から邪推した川口市からのメッセージ

1.8メートル以上の板塀で囲えば騒音も振動も大気汚染も何もかも良いことにしといたろw野焼きも問題無し!

これで解決しないのは既存の条例や法令で対応するって言っとけば良いだろ?
まぁ、既存法令で解決出来ないからこの条例が出来たんやけどなwww
誰も気付かんやろw
あと条例で許可を求められたら断れないって書いたんで市民からの受付禁止要請は受けられないことにしました。
サーセンw
これで形だけ愚民どもの要求に答えたで、わしら川口市最高の行政マンや!
(問題を解決するとは言っていない)

条例が寧ろ資材置場問題を悪化させている

>(許可の基準)
第7条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、設置等の許可をしなければならない。

この条例で資材置場が置かれる際に周辺の市民が心配するであろう環境問題は1.8mの塀で囲めば設置許可を拒むことが出来ないよう定めてしまっています。

つまり、この条例が制定されたことによって
問題の原因である騒音や振動は板塀で囲めば良い。
良いですか?
この条例が制定されたことで寧ろ環境問題が発生する公算が高い騒音や振動、大気汚染といった公害が起きる対策として1.8メートル以上の板塀で囲めばそれ以上の対策をしなくて良いと言っているんです。

しかも、この意味のない対策をしていれば川口市は設置許可を拒めないとしています。

今まで問題のある資材置場について規制する法令の無かったことが問題でした。
この条例は資材置場が環境問題を起こしても問題ないとした上で更に設置申請が出されたら申請を拒めないと問題のある資材置場の設置を促進させる内容です。
この部分は川口市 都市計画部 開発審査課が審査請求を出してくる相手の要請を拒むのが大変なので手間が掛からないようにしようというものに思えます。

(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、資材置場の設置に係る工事に着手しようとする者に対して土地を提供しようとする場合において、不適切な資材置場の設置等のおそれのあるときは、当該資材置場の設置に係る工事に着手しようとする者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

引用:「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例 」-川口市

条例から邪推した川口市からのメッセージ
地主 「努めたんですけどね」
川口市「どう努めたんです?」
地主 「不適切な設置は絶対にしないで下さいね。
    不適切だったらメッ!だからねって言いましたw
    あと契約書にそんな風なこと書いときました」
川口市「問題無しw」
(問題を解決するとは言っていない)

第6条 資材置場の設置に係る工事に着手しようとする者は、あらかじめ、資材置場の設置等に関する計画(以下「計画」という。)を定め、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる資材置場については、この限りでない。
(1) 資材置場の区域(資材置場の設置が一団の土地の区域において行われる場合は、当該一団の土地の区域)の面積が500平方メートル未満のもの
(2) 工事を施工するために現場に設けられるものその他不適切な資材置場の設置等のおそれのないものとして規則で定めるもの
(3) 公益性及び緊急性が高いと認められる事業の実施に必要なものとして規則で定めるもの
引用:「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例 」-川口市

条例から邪推した川口市からのメッセージ

>(1) 資材置場の区域(資材置場の設置が一団の土地の区域において行われる場合は、当該一団の土地の区域)の面積が500平方メートル未満のもの

クルドの奴ら弁護士とか行政書士とか連れて来て面倒なんだよな。
せや!審査すんのは500㎡以上だけにしといたろ!
面積ベースなら500㎡以上が殆どとか言っとけばええやろ。
問題起こしとんのは500㎡以下なんやけどなw
業務の効率化達成w
(問題を解決するとは言っていない)

条例から邪推した川口市からのメッセージ
>(3) 公益性及び緊急性が高いと認められる事業の実施に必要なものとして規則で定めるもの

愚民どもは別として政治家の先生様から圧力が掛かった時の保険打っとこw
(問題を解決するとは言っていない)

条例と関係なしに公益性と緊急性が高い場合は資材置場の設置許可を出すという内容です。
既に川口市には790箇所の資材置場が置かれています。
これでは足りない?
それとも利権の確保を狙ってのものでしょうか?
非常に訝しい内容です。

(許可に基づく地位の承継の届出等)
第16条 条例第14条第1項の規定による届出は、様式第11号の届出書により行うものとする。
引用:「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例 」-川口市

条例から邪推した川口市からのメッセージ
クルドの連中コロコロ経営者が変わっとるから審査すると一々面倒だから地位の継承ってことにすればクルド人も文句言わんし審査の手間も掛からんしで一挙両得やw
(問題を解決するとは言っていない)

本来なら問題のある経営者から別の経営者に資材置場の権利が移る際には環境問題等が発生していないか環境測定と調査を受けて問題ないものであることを確認するべきではないでしょうか。
と思ったのですが、環境保全課は条例を曲解して条例で殆どの資材置場は規制対象外とされていることが問題になっています。
従って既存条例で規制出来ているものはほぼ皆無。
本来なら規制対象外であっても環境測定を行い問題があれば条例を制定するなどして対応しなければなりません。
そうなると環境保全課が働く必要が出て来てしまうので優秀な彼等は測定自体を行わないことでこういった規制対象外となってしまっている環境問題を存在しないことにしています。
従って、実効力のある条例を川口市は制定出来ません。
なぜかと言えば環境測定等の調査をそもそもしていないので資材置場の何が問題でどうすれば解決出来るのかという判断材料自体が無いんです。

条例を骨抜きにする施行規則

条例で解決すると錯覚するように書くと読んだ人は安心します。
その裏で施行規則を使って骨抜きにすれば誰も気が付きません。

規則は、地方公共団体の長(川口市でいえば市長)が制定するものです。
市長の権限に属する事務について制定されます。
規則は、本来は規則単独で制定できるものですが、法律や条例の中で「(〜については)規則で定める」といった形で委任を受けたり、法律や条例を実施するための細かい手続などについて定めているものが多くあります。

引用:「条例と規則について」川口市

>委任を受けたり
環境測定や調査は骨の折れる作業です。
これを施行規則で作業を削れる。
しかもその施行規則は川口行政で好きに出来ます。
どうなるか分かりますか?
その答えの一つがこの条例です。

「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例(令和4年7月1日施行)」を施行規則で骨抜きにする川口市

川口市が条例を骨抜きにした方法を簡単にまとめてみましょう。

まず下の条例で新設分については環境問題が生じないと誤解させます。

条例:資材置場の利用者以外の者の立入り及び騒音、振動又は粉じんの発生による周辺の生活環境の悪化の防止を図るために必要な措置を講じていること。

環境問題を解決することは手間が掛かる上にコストが掛かります。
その困難な対策を骨抜きにすれば新設することへの障害は失われます。
そこで下のような施行規則を定めましょう。

施行規則:条例第7条第1項第3号の措置は、高さ1.8メートル以上の板塀その他これに類する囲いを設置することとする。

環境対策は本格的に行うと大変ですが板塀で囲む位であれば手間もコストも大して掛からず資材置場を新設する障害とはなりません。

お陰で川口行政は下記の面倒な作業を削減できました。
・騒音や振動、低周波音と大気汚染の環境測定
・原因調査とそれに解決策の提案
・解決策実行の為の調整
・解決策実施後の環境測定による確認
・抗議にやって来るクルド人の対応

問題を一つあげるなら川口市資材置場公害問題が解決しないことです。

最後に

本来こういった環境問題は例えば騒音規制法の既存の法令で対応するのではなく地方の状況に応じて地方自治体が条例を制定することによって規制するものです。

(地方公共団体の責務)

第七条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

引用:「環境基本法」-e-GOV法令検索

以上のように公害問題は地方の実状に応じて条例を制定して対応しなくてはならないものです。依って既存の法令では対応できないものであることが殆どです。

川口資材置場公害問題も既存法令で対応出来ないことが問題とされていました。
そのため川口市は新たに資材置場を規制する条例を制定することで問題解決にあたらなくてはなりません。

しかし川口市が行ったのは問題を解決出来ないこの条例を制定することでした。
条例の中身は問題のある資材置場の立場を条例で規制していないと言うことは我々の立場を川口市が認めたということであるとして寧ろ正当化しています。
加えて川口行政、環境観保全課が調査などを行うことを拒み不作為を正当化させているとも言えるもので、この条例によって資材置場の被害者達はより不利な立場に立たされているのではないでしょうか。

尚且つ川口行政はこの条例で解決出来ないものは現行の法令で対応すると言っています。
現行の法令で解決出来なかったという経緯であるにも関わらずです。

つまりこの条例から見える川口市資材置場公害問題についての行政の見解は以下です。
・環境問題を起こしている既存の資材置場は問題ではない。
・新設される資材置場から生じるであろう環境問題は1.8mの板塀で囲めば良い。
・小規模な資材置場が増えることは問題ですらない。

結局アリバイ作りでしかなかった

川口市資材置場公害問題がメディアで騒がれる。
条例で規制すると言います。
条例は制定してから施行されるまでに数か月の時間を要します。
そうすれば条例が施行される頃にはメディアも忘れている。
そうなれば川口行政にとっての資材置場問題は解決です。

以上のように考えるとこの条例を制定した目的が問題に対して川口行政が対応していない訳ではないというアリバイ作りであったと思えます。

加えて、今まで書いた通り条例を通じて川口行政は資材置場問題は事業所の周りを板で囲めば問題ない程度のものに過ぎないとしています。
(問題であれば必要な規制をされますよね?)

以上のように川口市が「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例」を制定した意図は資材置場問題を放置している訳ではないというパフォーマンスをすることでアリバイとしているだけです。その実は問題となっている資材置場を正当化させることで同時に自らの怠慢と不作為を正当化させることにあったのではないかと考えられるのですが如何でしょうか。

※資材置場からの騒音や振動といった被害で困っている人がいれば、その状況をtwitterかFacebookからメッセージで情報提供をして貰えれば幸いです。

本日はこの辺で