川口市の資材置場問題が公害である理由

川口市役所 徒然日記

クルド人問題は川口市資材置場公害問題と強く紐付いています。

クルド人は仕事を求めて来日します。
解体業と資材置場で収入を得ます。
資材置場は騒音(低周波音)や振動、大気汚染等の公害問題を発生させています。
これらに川口市は行政指導という口頭だけの注意しかしません。

問題を起こしている資材置場側が受ける川口市から行政指導の内容は「罰則は無いが苦情が出ている(解決しなくても罰則は無い)」というものであり、寧ろ川口市はクルド人経営の資材置場に対して環境コストを掛けなくて良いと保証している状態になっています。
結果、クルド人経営の解体業と資材置場は他社に対して安く見積もりを出せるので仕事を多く取れます。
儲かるのでクルド人経営者は川口市に解体業と資材置場を増やします。
人手不足から荒っぽい者も雇用します。
この荒っぽいクルド人が川口市で治安を悪化させているのだと思っています。

まぁ簡単に言うとクルド人問題は川口市が以上のダメサイクルを回して悪化させているんですよね。
なので私はこの問題について実相と皮肉を込めて「川口市資材置場公害問題」(川口市の行政が原因で解決しない資材置場の公害問題)と呼んでいます。

行政がそんなことをするの?

ここまで書いて、何でこれだけ世間で騒がれながら全く解決されないのだろう?と考えて、もしかしたら川口市資材置場問題は行政が解決する問題ではなく単なる私の思い違いではないだろうか?と不安になってきました。

私は何を言っているのでしょう?

そうでした。川口市は本当に住みたい街大賞を3年連続で受賞するグッドでナイスな街なんです!

迷ったらGoogle先生ということで早速、聞てみたところ「イエプラ」というサイトが
「埼玉の住みたくない街ランキング」を実施してました。
(鬼かおまえは?)

もちろん川口市が1位でしたwww

理由を見てみます。

・埼玉県内で最も治安が悪い
・飲み屋や風俗店が多い
・外国人の数が県内で1番多い

引用:「埼玉県住みたくない街ランキングTOP10!県民が選んだ市はどこ?」-livedoorNews


ぐう正論です。クルド人問題に言及していない奥ゆかしさでコレですし、おそらく答えたのは駅近くの人だけで資材置場問題という地獄を扱わない状態でこれです。川口市どんだけポテンシャル高いんだオマエは!漆黒に輝く川口市でした。

ということでやっぱり川口市が悪いんだろうなと思ったので行政問題に当たりを付けて調べてみます。

川口市開発審査課に問い合わせ(一部環境保全課)

質問と回答を下記にまとめます。
Q,川口市に資材置場はいくつあるか?
A,790箇所
Q,資材置場を規制する条例の規制は500㎡以上。この規制対象となる500㎡以上の資材置場はいくつあるか?
A,把握していない
Q,苦情のある資材置場の環境測定を全て行っていますか
A,行っていない。
Q,公害として扱われている資材置場はあるか?
A,公害に関する出来事は発生している(公害としては扱っていない)。
(2023年11月時点)
以上の回答を得ました。

川口市は資材置場の殆どについて環境測定を行っていません。何故それで公害かどうか判断することが出来るのか不明です。本当に何で判断出来るの?

川口市資材置場問題は公害問題

繰り返しますが川口市資材置場環境問題は公害問題です。従って公害であるかどうかの調査は面積に限らず行うべきです。
そうでないと川口市は狭い面積なら、どんな騒音を起こし地震の如き振動を起こして大気を汚しても全く問題ないことになります。
(事実、川口市は問題は無いとして済ませようとしているのですが・・・)

川口市で公害を担当して環境測定は行う部署は環境部 環境保全課

そこで環境測定について川口市環境保全課の立場になって考えてみました。

川口市が環境測定をしないメリット

1,現場まで行って気分転換できる
2,主観的な問題にすることが出来る
3,主観的な一部の出来事として矮小化して処理できる

川口市が環境測定をしないデメリット

1,現場で測定するのが面倒くさい
2,客観的な尺度が出来てしまう
3,主観的な一部の出来事に矮小化できなくなってしまう

簡単に補足します。

1についてはそのままの通りです。

2については測定しないことで主観的な出来事に出来ます。例えば加害者側に行政指導と言う口頭注意をした後に相手が「騒音の出る荷物の上げ下ろし場所に緩衝材(実際は薄い布)を敷いたので改善して騒音が出なくなったのを確認した」とでも言われれば、環境保全課は相手が改善したので解決しましたと処理できます。これが測定を行ってしまうと荷物上げ下ろしの際に60dBの騒音が出ていたが対策を行ったとした後も依然として60dBの騒音が出ており解決していないことが明らかになってしまいます。そうすると環境保全課は継続して案件にあたらなくてはいけなくなり面倒な上に評価も下がります。

3については主観的であるということは環境保全課も主観的に処理できるのです。例えば強い騒音が広範囲にわたって広がって継続して付近一帯の住民が被害を受けている状態とします。その処理を行った上で資材置場側が何の効果もない対策を行ったことで改善したと伝えれば市役所側は「一部の住民より資材置場にて騒音と振動の申し立てがあり、騒音と振動の存在は確認したが、相手はそれを受けて対策をしている。被害も一部に止まるため改めて苦情があれば対応はするが本件の対応は終了とす」とでも書けば環境保全課の処理は終了です。また苦情が来たら相手に電話でもして行政指導という口頭での注意をしましたで済ませられます。
その内容についても
川口市「苦情が来てます」 資材置場「対応の予定はありませんね」
川口市から被害者への報告
川口市「相手に対応の予定は無いとのことです。それと対応が頻繁だと嫌がらせになってしまうので、こちらで対応するのも月一位が限度ですね」
となっている公算が高い。
他にもこれは公害問題ではないですか?と質問されても「公害ではないと思います」と主観的に片づけられます。

巧妙と言えば良いのでしょうか?
確実なのは公害と思われる被害に苦しめられる被害者がこのままでは救われないことでだけです。
と言うか条例の規制対象となる資材置場の面積がいくつあるのかすら把握していない時点で解決する気が無いとしか思えない。

繰り返しになりますが資材置場の問題は公害ではないのでしょうか?
と言うかそれを確定させるのが川口市の仕事の筈なのですが…?

そこで資材置場問題の発生させている騒音や振動、大気汚染等が公害と言うことが出来るかどうか、ここでは先ず騒音に絞って検証してみたいと思います。

そもそも公害とは?

環境基本法の中に公害の定義が書かれています。

環境基本法2条3項(定義)
この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

引用:「環境基本法」

川口市資材置場公害問題については騒音に絞って捉えてみます。
公害として必要な項目を抜き出してみます。

・ 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
→クルド人の経営する資材置場の事業活動からの騒音が問題なので当て嵌りますね。
・ 人の健康又は生活環境に係る被害が生ずる
→資材置場からの騒音でイライラするであるとか安眠できないなど体調を崩しているような症状が出ている被害者がいると思うので該当

・相当範囲にわたる
→明確な定義が存在しません。

困りました。
相当範囲にわたるってどの位なんでしょう?

相当範囲とは?

相当範囲について環境省の出している騒音規制法についての法令の告示・通達で「相当範囲にわたる騒音」とは、近隣関係にとどまる程度の騒音を除く趣旨というものがありました。

「相当範囲にわたる騒音」とは、近隣関係にとどまる程度の騒音を除く趣旨

引用:「法令・告示・通達 騒音規制法の施行について」-環境省

但し、騒音規制法自体は一部の特定工場等と夜間営業について規制するもので全ての騒音を規制するものではありません。
従って行政が解決すべき殆どの騒音問題は騒音規制法の対象外です。

聞くところによると川口市の環境保全課に騒音について相談すると騒音規制法の対象外なので対応出来ない。仕方ないので口頭で注意しましたで言い包められるケースが多いようですw自分が相談しているのは川口市だということを忘れてはいけません。

話を戻し
告示と周知、其々の意味についてです。
告示:周知
通達:行政の運用指針
つまり環境省が各地方自治体に対して騒音問題の「相当範囲にわたる」の部分については近隣関係を除く程度の認識で運用しなさいとして出されたものになります。

騒音規制法は騒音公害全てに対応するものではありませんが、いま追及している公害の「相当範囲にわたる」と同じ扱いであると考えて良さそうです。

それでは「近隣関係」とは?

しかし今度は近隣関係と出て来ました。
この近隣関係についても調べてみます。
環境省で出している「互いの思いやりで騒音のない社会を」という冊子の中での近隣関係は生活騒音についての説明の中で使われているのでマンションの隣室とか上階等の感覚かと思います。

近隣関係隣人にとって好ましくない音としてうけとめられないような良好な近隣関係を築きあげておくことが必要です。

引用:「互いの思いやりで騒音のない社会を」環境省

他にも公害問題を取り扱う総務省公害等調整員会が以下の案件を扱ったことがあります。

平成21年11月16日、新宿区の住民1人から、犬のブリーダーを相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請があった。
申請の内容は以下のとおりである。被申請人が飼育している犬の鳴き声のために、申請人は安眠を妨害され、精神的な疾患を生じたとして、被申請人に対し、損害賠償金82万円の支払を求めるものである。

引用:「新宿区における養犬場からの騒音被害責任裁定申請事件(平成21年(セ)第9号事件)」-総務省 公害等調整委員会

犬の鳴き声が公害問題として取り上げられて、資材置場からの騒音(低周波音)+振動+大気汚染が加わり人の健康又は生活環境に係る被害が生じている状態を公害として取り上げられない道理はないと思います。

等と思っていたら更に
公害問題について取り扱う公害等調整員会が
一般家庭を発生源とする公害紛争事件として
下記のような案件を複数扱っています。

マンション直上階のフローリング化による足音等の騒音被害
マンションの隣家のピアノによる騒音被害

引用:「プラクティス公害紛争処理法 ‐第7回 相隣関係 表 公調委及び審査委員会が受け付けた一般家庭を発生源とする公害紛争事件」総務省 公害等調整員会


以上のように解決するかどうかは別として一般家庭を発生源とした生活音を公害として扱っている例があることから相当範囲にわたるという部分については厳密に扱い過ぎると被害者を救済出来なくなってしまうということで先ずは公害事件として扱うというのが現状のようです。つまり被害が出ていれば先ずは公害として扱うという実際問題としてはあまり気にしなくて良い項目のようです。

従って
・相当範囲にわたる
→騒音が資材置場の周辺の相当範囲にわたって生じている

以上の項目も満たしたものとして川口市は扱わなくてはならいと言うことが出来るかと思います。

閑話休題 それなら公調委に解決を依頼すれば良いのでは?

ここまで読んで川口市が受けてくれないんだったら公調委に全て依頼すれば良いのでは?という考えも出て来るかと思います。以前、私もそう思って公調委に全て解決を依頼出来ないか他の地方行政で公害問題に携わってきた人に聞いてみたことがあります。その回答は、公調委は地方行政でなく且つ広範囲や県際の出来事といった条件を設けており必ず受けて貰えるかどうか保証出来るものではなく寧ろハードルは高い。また埼玉県でも公害調停という加害者と被害者の双方の話し合いの場を設ける制度が存在しているが環境測定については市で行うものとして行って貰えない可能性が有り尚且つ相手が呼び出しを無視すればそれで終了となる。従って川口市で起きた公害問題については基本的に川口市行政で解決するものである。と言うか環境測定も行っていないんじゃ解決できるものも出来ないのは当たり前。通常、公調委も県庁での調停も環境測定を行った後の話であると聞きました。

川口市も条例は制定したと言ってはいますが規定以下の資材置場はどんな騒音を起こしても市は関与しないというものなので解決するものではありません。(実際に条例施行後も解決していませんよね)
しかし実効性のある条例を制定する為には環境測定が必須項目です。これが殆ど行われていない為に実効性のある条例の制定は出来ません。
これは川口市資材置場公害問題が行政の問題であると私が考える所以でもあります。

最後に

以上のように川口資材置場問題は公害としての下記の項目を満たしており特に苦情の出ている箇所については面積に関わらず環境測定が必須であることは明確です。

・ 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
→クルド人の経営する資材置場の事業活動からの騒音が問題なので当て嵌りますね。
・ 人の健康又は生活環境に係る被害が生ずる
→資材置場からの騒音でイライラするであるとか安眠できないなど体調を崩しているような症状が出ている被害者がいると思うので該当
・相当範囲にわたる
→資材置場の周辺の相当範囲にわたって生じている

この問題が川口市から殆ど放置されている理由は何なのでしょう?

結果を見ると川口市民は薄々気付いているとは思いますが「川口市資材置場公害問題」が解決しない原因が川口市の行政にあることは気付いていると思うのですが、更に川口市が環境測定含めた公害対応を怠っているという点にあるのではないかというのが私の見解です。

それでは今日はこの辺で

補足

川口市は150㎡以下の資材置場の環境測定を行いません。
その根拠としている条例は下のものです。
関連する記事も併せて見て貰えると幸いです。

(規制基準の遵守等)
第五十条 知事は、第一号から第三号までに掲げる工場若しくは事業場若しくは第四号に掲げる作業場等における事業活動又は指定土木建設作業において生ずるばい煙、気化した炭化水素類、粉じん、有害大気汚染物質、排出水、騒音、振動又は悪臭(以下この項において「ばい煙等」という。)の排出又は発生について、指定施設、当該工場若しくは事業場若しくは当該作業場等を設置している者、ばい煙等を排出し、若しくは発生する者又は指定土木建設作業を行っている者(以下この条において「工場等の設置者等」という。)が遵守すべき基準(以下この節、第九章及び別表第八において「規制基準」という。)を規則で定めるものとする。
一 指定施設を設置し、又は指定騒音作業を行う工場又は事業場
二 指定悪臭工場等
三 有害大気汚染物質又は排出水を排出する工場又は事業場で別表第五に掲げるもの
四 騒音又は振動を発生する作業場等で別表第六に掲げるもの
引用:「埼玉県 生活環境保全条例」

別表六
一 廃棄物、原材料その他の規則で定めるものを保管するために屋外に設けられた場所で、面積が一五〇平方メートル以上であるもの

引用:「埼玉県 生活環境保全条例」

下の記事も参考にして貰えれば幸いです。

川口市が環境測定をしなくて良いとしてしている根拠について書いた記事


逆に川口市が問題を解決なしくてはならない法的根拠についてが下の記事です。
(問題を放置している川口行政の方が驚きだったりはするのですが)