川口市資材置場公害問題は解決を叫ばれてから早くも数年の歳月が流れていますが一向に解決したという話を聞きません。
長年、川口っ子として過ごして来た筆者としては、どうせ川口市のやる事なので永遠に解決しないと思っていたのですがクルド人側の事業拡大の方が川口市の対策より早く市外へも広がっていった為に埼玉県議会自由民主党議員団によって規制する条例の骨子が作られます。
本当に川口市がご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
他人様に迷惑を掛けた子供の為に必死に謝る自分の後ろで不貞腐れるだけの息子とか持つとこういう気分を味わえるんだなぁ等と思いました。
自民党埼玉県議団の出した条例のパブリックコメント募集はこちら
「(仮称)埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例案骨子案」
しかし、一旦ここで振り返って頂きたいです。
川口市資材置場公害問題について川口市だって条例を作成しています。
私だって地元川口を愛する気持ちはあります。
その川口市が制定した条例を蔑ろにするとはどういうことですか!
川口市を舐めないで頂きたい!
どうせゴミみたいな内容なんだし読むだけ無駄でしょwと思って無視していた川口市の制定した資材置場を規制する条例についてのパブリックコメントの中身を見てみます。
ええ、どうやら私は自民党県議団の皆様に土下座して泣いて謝るしかないようです。
ごめんなさい。
まさかこれ程とは・・・。
「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例(令和4年7月1日施行)」ですが、この条例を骨抜きにする細工?と思われる箇所も見つけました。
県議団の作成した条例についても同様に中身を無効化させられてはいけないと思うので、この点については条例の回で書いてみたいと思います。
パブリックコメントへのツッコミ
先ずは川口市が解決するとして制定した条例の第一条を見てみます。
(目的) 第1条 この条例は、資材置場の設置等に関し必要な規制を行うことにより、不適切な資材置場の設置等を防止することで、それに起因する危険の発生及び生活環境の悪化の防止を図り、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
引用:「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例(令和4年7月1日施行)」
「絶対に資材置場問題を解決しない!」という強いメッセージを感じます。
既存の資材置場が公害と思わしき被害を発生させ続けていることが問題であったのですが、これを丸ごと放置するという宣言には恐れ入るばかりです。
しかし川口市にしては珍しく条例制定にあたってパブリックコメントを求める程の力の入れようです。
これは私の知っている川口市役所の仕事ではありません。
市役所の仕出し弁当に腐ったものでも入っていたのか?と職員の方々が心配になったので調べてみた所、行政手続法でこういった条例を制定する場合は行政手続法で広く意見を求めなけれならないとなっていただけでした(笑)
皆さん川口市の職員は元気ですよ。良かった。
命令等制定機関は、命令等(法律に基づく政令、省令及び規則、審査基準、処分基準並びに行政指導指針)を定めようとする場合には、原則として、その案(具体的かつ明確な内容のものであって「命令等の題名」、「命令等を定める根拠法令の条項」が明示されたもの。)及び関連資料を公示し、意見提出先及び意見提出期間(原則として30日以上)を定めて、広く一般の意見を求めなければなりません(第39条)。
引用:「行政手続法の概要」-総務省
公開されているパブリックコメントを見るとツッコミ所と言うか初めから解決する気が無いということがよく分かります。
以下、
Qはパブリックコメントに寄せられたコメント。
Aは川口市からの回答。
ツッコミは私からのものです。
引用したパブリックコメントの全体はこちら
(仮称)川口市資材置場の設置等の規制に関する条例(案)についての意見募集の結果について(引用元)
Q対象行為の項目にある(設置等に係る区域の面積が500㎡以上)とあるが、むしろ中小の資材置場(特に外国人による解体ヤード)が問題と考える。100㎡以上のものと訂正することをお願いしたい。
A資材置場については、①一般的に規模が大きい程、搬入出の回数が増加し、交通の支障や騒音等の周辺の生活環境の悪化への影響が大きくなると考えられること、②赤芝新田地区を調査した結果、500㎡以上のものは面積ベースで全体の8割以上と大半を占めること、③全てを対象とすると申請側・審査側双方の負担が大きいこと、これらを総合的に勘案し、500㎡以上を許可の対象としております
ツッコミ
いきなり500㎡以下は規制しないと断言されて驚きます。
この条例が存在する以前から存在していた既存の資材置場によって川口市資材置場公害問題は発生しています。
これに何もしない。
世間は新世紀に入って久しいですが川口市は世紀末を抜け出すことが出来ず未だ暴力と自由による支配が必要なようです。
やっぱり多少のツッコミを入れた程度じゃ何も変わらないのでは?と早くも挫けそうになる心を奮い立たせる必要が出て来ます。
>①一般的に規模が大きい程、搬入出の回数が増加し、交通の支障や騒音等の周辺の生活環境の悪化への影響が大きくなると考えられる
これは一般論と言うか想像。いえ、そうであったら良いなという願望と言い換えてもいいかもしれません。
なにゆきさんの「それってあなたの感想ですよね?」という言葉が思い浮かびます。
これが環境測定などの環境測定が行われた上で小さな資材置場の値が問題ないことを確認してのものであれば理解も出来ます。
(実態が問題ありなのであり得ませんが)
しかし川口市環境保全課は生活環境保全条例を根拠として150㎡以下の資材置場についてはそれすら行っていません。ええ、環境基本法なんてものは知りません。
(川口市は埼玉県環境保全条例50条で150㎡以下の資材置場を規制対象外としている為)
問題となっている資材置場を調査せずに現状把握も出来てないのにどうやって解決するのだ?と素朴な疑問が湧くのですが全く解決の兆しが見えないということはそういうことです。
正直、軽い気持ちで書き始めたのですがオープニングだけでこれ程の破壊力があると思いませんでした。
私は思わず不動産サイトを開いて小一時間ほど引っ越し先を探してしまった程です。
>②赤芝新田地区を調査した結果、500㎡以上のものは面積ベースで全体の8割以上と大半を占める
→
小規模なものこそ近隣と近いために問題になっているケースが多いと聞くのですが・・・。
そんな市民の声が届く筈がありません。
従って川口行政にとって都合の良い面積ベースでの回答になります。
更に言ってしまうと面積の大きな資材置場であれば資材や廃材の移動を重機で行うとして、近隣に振動や騒音がなるべく届かない位置で行うよう敷地内で調整も出来ますが、規模の小さな場所ではそれも出来ないので寧ろ小規模なものの方が近隣に大きな被害を齎しているのではないでしょうか?
日本には環境省が定めた環境基準というものが存在しています。
但し環境省は環境基準の施行後直ちに達成され又は維持されるよう努めるものとすると言っていますが罰則はありません。
これは厳密な定義付けを行っていないということです。
なぜなら用途地域は変更できます。
つまり市街化調整区域であっても実態が住宅街であるなら住居地域にしないといけませんし、それが為されていないなら市政の怠慢です。
尚且つ手続きには時間が掛かります。
そのため実態にそぐわない用途地域が割り振られているなら実態にあった対応をしなければならない。
更に言えば用途地域に関わらず住宅を建てるとして申請を出して川口市が許可が出ているなら少なくとも市は人が住める環境を行政は保全する義務が生じますよね?
それが後からでなく元からあったとしても同様です。
そして川口市は150㎡以下の資材置場については条例の規制対象外であるとして環境測定を行いません。
(環境測定を行わなければ環境基準を超えた騒音が発生しているか確定することが出来ないという言い訳が成立するので対応する必要が無くなるんです。
第2 達成期間等
引用:「騒音に係る環境基準について」-環境省
(1)道路に面する地域以外の地域については、環境基準の施行後直ちに達成され、又は維持されるよう努めるものとする。
※「道路に面する地域」とは、原則として2車線以上の車線を有する道路のこと
言い換えると川口市は環境測定を行わないことで面積150㎡以下の資材置場は公害問題を起こしても良い状況にしているとも言えるのではないでしょうか。
川口市の行う行政指導の中身
もちろん川口市は体裁だけは整えるので規制対象外としても行政指導という名の口頭注意は行ってくれます。
口頭の注意で相手に伝えるのは以下の内容です。
・ 罰則はない
・ 苦情が出ている
以上を伝えられた側はどう捉えるか?
「何もしなくて問題ない」と解釈されます。
事実そうなのですから仕方ありません。
出典:住民困惑・・・住宅街の「資材・残土置き場」6月21日「スーパーJチャンネル」よりYouTube ANNnewsCH
上図のようにテレビ局が資材置場に取材すると「川口市役所に聞けば資材置場に問題ないことを答えてくれるからそっちに聞いてくれ」というようなことを答えられている始末です。
その取材に対して川口市は資材置場を規制する条例を定めることにしましたと回答。
日本の公害問題について調べてみると、公害を規制する法律が出来る以前から地方の実状に応じて自治体が条例を設けて対策にあたってきたという歴史的経緯が今も続いているため公害問題は法令で規制されていないものが多い。
従って、川口市が行うべきは規制、面積の存在如何に限らず環境測定を行うことで問題点を把握した上で問題を解決する条例を制定することです。
法令でもそう定められています。
(地方公共団体の責務)
引用:「環境基本法」e-Gov法令検索
第七条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
もちろん全て無視です。川口市はもしかして独立国家ではないかと思える所以ですね。
それと川口市資材置場公害問題について何故か他人顔をしている埼玉県庁にも責任があります。
埼玉県生活環境保全条例第三条県、事業者及び県民は、自らの活動における環境への負荷を認識し、埼玉県環境基本条例第三条に定める基本理念にのっとり、生活環境の保全が図られるよう、それぞれの立場において努めなければならない。
引用:「埼玉県生活環境保全条例」
2県は、自ら事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減及び公害の防止に資する行動を率先してとるよう努めるとともに、生活環境の保全に関する施策を策定し、事業者、県民及び市町村その他関係機関と連携してこれを実施しなければならない
>③全てを対象とすると申請側・審査側双方の負担が大きいこと、これらを総合的に勘案し、500㎡以上を許可の対象としております。
→
川口市民全員から負担が大きいって言うのはオマエ等の都合だろ!という声が聞こえてきそうです。
川口市の面倒くせえことやらせんなという本音が透けて見えるというか、そうとしか見えない一文ですね。
会場を沸かせるエンターテイナーが如くオーディエンスである川口市民を煽って来る辺り川口市は流石だなと思います。例えば私が千葉県民だったら大笑いして見ていられたんですけどね・・・。
しかし本当に双方のリソースが足りないほど問題が頻出しているなら、それこそ条例で包括的に規制を掛けないといけないってことじゃないの?
Q規制内容の項目の中の②許可基準について以下の項目を加えていただきたい。「ⅳ)通学路における安全性の確保原則、指定された通学路に接する場所にないこととします。ⅴ)緊急連絡先の明示火災の発生や風水害等による塀の倒壊等に起因した改善・是正のため、対象者の緊急連絡先を外部に向け、提示するものとします。」
A本条例は、資材置場の設置及び管理に関し、必要な規制を行うことにより、不適切な資材置場の設置及び管理を防止することを目的としていることから、通学路を規制の対象としておりません。また、ご意見の通り、許可を受けた資材置場については、標識の掲示(緊急連絡先を含む)を義務といたします。
ツッコミ
単純に通学路については条例を制定した部署と管轄が違うと思うのですが神根中だったかな?誰がやったかは分かりませんがガードレールに思いっきり追突した痕跡が残っていていました。
Q規制内容の項目の中の「⑦既存資材置き場への対応」について条文を以下に改めていただきたい。既存の資材置場についても、「市民生活の安全性や生活環境の保全に向けて、できる限り適正な設置等を促すため、「(2)②許可基準」のうち「ⅱ透明性の確保」及び「ⅲ周辺の安全確保」「ⅳ通学路における安全確保」「ⅴ緊急連絡先の明示」に関する基準に適合するよう、市は年に一度確認し、違反者に対して⑥監督処分・罰則規定を講じます。」
A私有財産である既存の資材置場を、事後的に規制の対象とすることは困難であることから、基準への適合について努力義務を課しております。既存の資材置場においては、必要な限度において、資材置場の関係者に対し、資材置場の設置及び管理の状況に関する報告を求めることができるとともに、立入検査を行うことができることとしております。
ツッコミ
>私有財産である既存の資材置場を、事後的に規制の対象とすることは困難
→
公害を起こす側を保護し川口市民はいつも通り無き寝入っていろということです。
問題を放置して一番得をするのは資材置場、次に得をするのは川口市です。
因みに事後的に規制するのが困難という点については、川口市に資材置場が790箇所あります。
この数の資材置場に対して少ない人数で対応するのは大変です。
だから解決しないことで乗り切ろうという川口行政には怒りを通り越して呆れます。
資材置場の数が少ない内に被害者の訴えに対して誠実に対応していればこのような事態にはなっていません。
言ってみれば川口市が問題を放置した為に現状の川口市資材置場公害問題があるのですが、その責任を誰も取らない上で問題を放置しますと宣言している姿には疑問しか感じません。
>基準への適合について努力義務を課しております。
→
今までも努力義務を課されていたものが守られない為に現在の川口市資材置場公害問題があります。
>必要な限度において、資材置場の関係者に対し、資材置場の設置及び管理の状況に関する報告を求めることができるとともに、立入検査を行う
→
報告を求めるとありますが正しい情報が出るとは限りません。
立ち入り検査を行う基準は何でしょう?
これが定められていないということは条例が制定される以前でも騒音測定や振動測定、大気汚染の調査といった環境測定を行うことは可能でした。
本来の調査という義務をそもそも川口市が果たしていない点にあります。
加えて罰則が存在していないので川口市資材置場公害問題を起こしているクルド人側に現状を改めるメリットは何一つ存在しません。
そうなると川口市と公害問題にあたる筈の川口市は頼りにならないと判断して被害者が各所を訪ねても以下のようなやり取りが発生するだけです。
クルド人経営資材置場「川口市役所に聞いて」
川口市役所「相手には言ったんですけど言うこと聞かないんですよねw
だから調停か裁定にでも適当に行ってくださいよw
うちはもう何にも出来ないんで、さーせんw」
埼玉県庁の調停「相手が呼び出しても出てこないんで何も出来ません。
無視されると何にも出来ないんすわ。さーっせんw」
公調委の裁定「うちは広域にわたるもので受けられるとは限らないんで、あー、その案件は受けられないっすねw」
川口市役所「じゃあ後は訴訟掛けるしかないっすねw」
弁護士「弁護士費用あざーっす」
裁判所「資材置場の経営者さん賠償とかしてね」
被害者「ようやく、勝ち取ったぞ」
新クルド人経営者「あー、前の経営者は国に帰っちゃって今は私に変わっちゃったんで何も分かんないっすね。今まで何があったか知らないっす。また同じことしてみたら?」
新新クルド人経営者「次は私が控えてまーすw」
思わず「時代は世紀末!」というナレーションが頭の中を流れました。
自由と暴力が支配する川口市です。
Q(2)「④既存の資材置場への対応」について原案の「努めるものとします」との努力義務規定ではなく、「〇年〇月〇日までに改善しなければならないものとします」あるいは「本条例施行後2年以内に改善しなければならないものとします」との義務規定にすべきではないか。(理由)資材置場は安行近郊緑地保全区域のうち市街化調整区域内において既に相当数設置されていると聞いている。新たに設置する資材置場については、本条例の制定によって抑止力が働き一定の効果は期待できる。しかしながら、既存の資材置場については、当該条例(案)の概要についての「1.条例制定の趣旨、目的及び背景」にも謳われているとおり、防災上の懸念や周辺住民の安全性や生活環境の悪化を招いているものが多く見受けられている状況から、改善は急務と考える。努力義務規定では、基準適合の成果は乏しいと考えられる。併せて、公正・公平性の観点から既存権があるがの如くの、やり得は見過ごすべきでない。
A私有財産である既存の資材置場を、事後的に規制の対象とすることは困難であることから、基準への適合について努力義務を課しております。既存の資材置場においては、必要な限度において、資材置場の関係者に対し、資材置場の設置及び管理の状況に関する報告を求めることができるとともに、立入検査を行うことができることとしております。
ツッコミ
>基準への適合について努力義務を課しております。
相手が努力しないから問題となっていますよね?
それを引き続き求めるということは何も変わらないということですよね?
既存施設への働きかけが困難なことは理解出来ますが、難しいから出来ないので放置します。シクヨロ!は流石に小学生じゃあるまいし通用しないと思うんですよね…。
川口市が環境測定を含めた公害調査によって何が原因となっているかも把握出来てないでしょ?
正しい現状認識が出来ていなければ、どう規制すれば良いのかも分からないですよね?
この条例が施行された現在も未だに問題が発生し続けているのはそれが原因なんじゃないですかね。
>既存の資材置場においては、必要な限度において、資材置場の関係者に対し、資材置場の設置及び管理の状況に関する報告を求めることができるとともに、立入検査を行うことができることとしております。
→
今まで「罰則は無いんで解決しなくて大丈夫っすw」って言う行政指導をしていて、
今度は中に入って来て「罰則は無いんで何もしなくて大丈夫っすw」ってやるんすかw
Q①鋼板で全面的に囲うことを禁止し、透明のプラスティック板を8割以上とし、中が確認できるようにしてほしい。また、プラスティック板の高さを2m以下としてほしい。
Aご指摘の通り、資材置場の内部の状況を確認できるようにする必要はあると考えます。しかしながら、資材置場は、敷地の形状や個別の計画によって状況が違い、透視割合を決めることは困難であるため、公道等の人が容易に立入ることができる場所から、資材置場の管理の状況を確認できるようにするための措置を規則において定めてまいります。また、板塀などの高さにつきましては、利用者以外の立入り及び騒音、振動又は粉じんの発生による周辺環境の悪化の防止を図るため、必要な措置を規則において定めてまいります。
ツッコミ
>利用者以外の立入り及び騒音、振動又は粉じんの発生による周辺環境の悪化の防止を図るため、必要な措置を規則において定めてまいります。
→
この部分については次の条例についての際に書きます。
重要な発言です。
Q④資材置場への搬入出の時間の制限として、9時~17時にしてほしい。通勤・通学路の場合は更に厳しくし、登下校時の時間帯は禁止にしてほしい。
A私有財産である資材置場に規制を設けるにあたっては、最低限にとどめる必要があるため、時間の制限の基準を設けておりませんが、資材置場の設置等に関する計画に記載する事項として、資材の搬入、堆積等の作業を行う日又は曜日及び時間帯を記載するよう求めてまいります。
ツッコミ
作業時間の記載は、月~日 0時~24時と記載すればOKですねw
Q資材置場としての使用に限り、瓦礫処理等の揺れ、騒音を出す作業は許可しないようにしてほしい。
A資材置場から発生する騒音や振動に対し、他法令において制限がある場合は、その法令に基づき規制をすることになります。
ツッコミ
何も解決しません宣言が繰り返されます。
他法令で規制出来ないから条例を作ったのではないでしょうか?
それと環境測定を行ってないから他の条例に反しているかどうか断定出来ないような気が…。
Q荷物の積み下ろし時にも騒音が出るので、騒音はださせないでほしい。例えば、ノイズレベル55db以下(埼玉県条例と同等)とする。
A資材置場から発生する騒音や振動に対し、他法令において制限がある場合は、その法令に基づき規制をすることになります。
ツッコミ
川口市は現行の条例を曲解して「今まで通り何もしませんw」と宣っています。
因みに神奈川県ですと下記のような条例が存在します。
(屋外作業に伴う騒音及び振動公害の防止)
引用:「神奈川県生活環境の保全等に関する条例第33条の2屋外作業に伴う騒音及び振動公害の防止例」
第33条の2事業者は、屋外において、資材の積卸し、運搬用機器の使用、車両の運行等騒音及び振動を伴う作業を行う場合には、より騒音及び振動の少ない作業方法への変更、防音設備の設置、作業時間の配慮及び作業を行う者への教育、指導等を行うことにより、騒音及び振動による公害の発生を防止する措置を講じなければならない。
繰り返しますが公害問題は地方の実状に合わせて条例の制定を以てしてあたることで日本は公害問題に対応してきました。
なぜ川口市は解決する為の条例を制定しようとしなかったのでしょうか?
Q違反した場合の罰則規定を設けてほしい。今はただ静かにしてくれ、というだけで罰則がない。例えば、一回目注意、二回目警告、三回目業務停止(一定期間)、四回目罰金か刑罰。
A本条例は、許可を受けずに資材置場を設置した者に対して、勧告・命令を行えることとしたうえで、命令に違反した者を30万円以下の罰金に処することとしております。また、本条例によらない違法行為につきましては、他法令により対応してまいります。
ツッコミ
違反者に罰金云々とあったので川口市がまともな対応をするのか!?と驚いたのですが、これは新設を規制するものなので既存のものについては現状と何ら変わりないので罰金を受けるのは相当な間抜け野郎だけですね。
川口市に資材置場問題を解決する気はない
被害者の人がこれを見てよく暴動が起きないものだとその忍耐力に感心するばかりです。
冒頭でも書きましたが、この条例は新設するものに対してのものです。
赤芝新田に限らずですが資材置場で問題になっているものは新設される前の既存のものが原因となっています。
これを規制しないと言っている時点で、この条例は川口市資材置場公害問題を解決することを目的に作られたものではありません。
そもそも公害問題については川口市環境部環境保全課が管轄です。
今回の条例は開発審査課が作成しています。
従って、本来であれば公害問題を管轄する環境保全課でなければ、この問題を解決する条例は作れません。
川口市は騒音や振動の環境測定も原因が何なのかという原因の調査も行っていないので作りようがありません、
そして開発審査課に川口市には資材置場がいくつあって、その内500㎡以上のものはいくつで、条例での規制対象となる150㎡以上のものはいくつあるのか開発審査課に問い合わせてみました。環境保全課とコラボして回答してくれました。
資材置場は把握しているもので790箇所。
500㎡以上のものは数を把握していない。
150㎡以上のものも数を把握していない。
川口市が資材置場公害問題を解決する気はありません。
最後に
川口市の制定した条例についてのパブリックコメントは公害問題を生じさせている既存の資材置場を放置すると宣言してスタートするという極めて斬新なものでした。
そして小規模な資材置場が問題になっているにも関わらず500㎡以下は対象外にしているので、これからも小規模な資材置場は作られ続けていくので被害は今後も更に拡大していくと思わざるを得ません。
資材置場の巡回調査も行っているそうです。
「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例」施行にあたり、市内の資材置場の設置状況を調査するため、職員が巡回調査をしております。
引用:「資材置場の巡回調査を実施しています」-川口市役所
以上のように資材置場が申請通りか確認するもので解決に寄与するものではない。
なぜなら資材置場の問題点は申請通り設置されていることでなく、作業などに伴って生じる環境問題だからです。
結局、川口市が問題を放置しているのを取り繕う為のアリバイ作りを目的とした条例だというのが明らかになっただけでしたね。
次回は条例について書きます。
それでは今日はこの辺で
補足
川口市は150㎡以下の資材置場の環境測定を行いません。
その根拠としている条例は下のものです。
関連する記事も併せて見て貰えると幸いです。
(規制基準の遵守等)
第五十条 知事は、第一号から第三号までに掲げる工場若しくは事業場若しくは第四号に掲げる作業場等における事業活動又は指定土木建設作業において生ずるばい煙、気化した炭化水素類、粉じん、有害大気汚染物質、排出水、騒音、振動又は悪臭(以下この項において「ばい煙等」という。)の排出又は発生について、指定施設、当該工場若しくは事業場若しくは当該作業場等を設置している者、ばい煙等を排出し、若しくは発生する者又は指定土木建設作業を行っている者(以下この条において「工場等の設置者等」という。)が遵守すべき基準(以下この節、第九章及び別表第八において「規制基準」という。)を規則で定めるものとする。
一 指定施設を設置し、又は指定騒音作業を行う工場又は事業場
二 指定悪臭工場等
三 有害大気汚染物質又は排出水を排出する工場又は事業場で別表第五に掲げるもの
四 騒音又は振動を発生する作業場等で別表第六に掲げるもの
引用:「埼玉県 生活環境保全条例」
下の記事も参考にして貰えれば幸いです。別表六
引用:「埼玉県 生活環境保全条例」
一 廃棄物、原材料その他の規則で定めるものを保管するために屋外に設けられた場所で、面積が一五〇平方メートル以上であるもの
川口市が環境測定をしなくて良いとしてしている根拠について書いた記事
逆に川口市が問題を解決なしくてはならない法的根拠についてが下の記事です。
(問題を放置している川口行政の方が驚きだったりはするのですが)