固体伝搬音による騒音は解決が難しい

騒音に困る男性 騒音

最近、騒音問題について悩んでいるので、どうにか解決できないかと調べてみたことについて書いてみたいと思います。

固体伝搬音(こたいでんぱんおん)について

騒音問題が発生したとして解決が難しくなるのは固体伝搬音(固体伝搬音)によるものです。
一般的に音と聞いてイメージするものは空気音です。
声を出して見ましょう。
声は距離が離れる程に声は小さくなっていきます。
これが空気音です。

固体伝搬音は物体を伝わります。
糸電話がイメージしやすいかもしれません。
片方のコップの中で声を出せば糸という物体を伝わった先にあるコップで声が出力されます。
これは音が糸という物体を伝わったということです。
固体伝搬音は空気音と比較して遠くまで届きます。しかも物体を伝わって予期せぬ場所に伝わることがあります。

個体伝搬音による騒音のイメージ

固体伝搬音による騒音のイメージ

騒音問題で苦情を受けているが苦情を申し立てている相手が五月蝿いと言ってきた時間に在宅していなかった等というケースは固体伝搬音による騒音である可能性が高いです。

そうなると下のやり取みたいな状況になります。


苦情者「あなた五月蠅いのよ!昨日の深夜だって大騒ぎだったじゃない!」

被苦情者「はぁ?昨日、私は旅行してたんで部屋にはいませんでしたけど?」

苦情者「あなた噓吐くんじゃありませんよ!」

被苦情者「嘘なんかついていません!」

両者「@おあkうぇdぼんくぇhねfj!」

騒音元の大学生「うるせえなぁ。騒音苦情でも出してやろうかな?さあ気を取り直して今夜もレッツパーティだぜ☆」


つまり苦情を申し立てている人の部屋に響く音は文句を言っている相手の部屋から出たものでなく、別の部屋で出された音が柱や床を伝って糸電話よろしく苦情者の部屋で騒音が出力されているのです。

これの厄介な点は、原因を特定するまでが難しいこと。しかも原因が判明しても固体伝搬音が一般的に認識されていないので相手から言い掛かりと受け取られてしまう可能性が強いことです。そのため解決にあたっての交渉等の難易度は必然的に高くならざるを得ません。

例えば上のやり取りの苦情者が発生元を突き止めて大学生に文句を言っても大学生は何で関係ない斜め下の部屋の奴から文句言われないとならないんだと思うでしょうし、おそらく高確率で五月蠅いと言っても隣や下の部屋から苦情は来てないんだから貴方の気の所為か上の部屋の人に文句言って下さい的なことを言われて神経を逆なでされて激怒することになる筈です。

やはり固体伝搬音による騒音で悩んでいるという人に話を聞いてみると、騒音元と思われる人も最初の内は反省していたように見えたそうなのですが、やがて自分が犯人だとされているのは誤解なんじゃないかと思い始めたらしく態度がどんどん反抗的になって行って腹立たしいと言っていました。
騒音の特定については管理会社から住戸にアンケートが配られて何時に騒音がしたというのを記録していって突き止めて行ったのだそうです。

それでも突き止められず専門家に頼むような場合に何をやるのかというと、場合によっては聴診器を壁や柱に当てて音を聞くのだそうです。それはドクターの持つような物でなく棒の先にマイクを付けたものを聴診器の要領で壁に当てて騒音のする箇所を突き止めて行ってという気の遠くなるような作業をする時もあれば、これはかなり特殊なケースですが壁や床を全部剥がして特定したというケースもあるそうです。ただ壁を剥がしたケースはマンションの建築会社が本気を出したかなり特殊なケースのようです。

音聴棒

画は水道管調査の為に音聴棒を使っているものですが、これの壁版があるのだと思います。

他にも大成建設株式会社だと騒音の研究所を持っていたりするので特定の難しい固体伝搬音でも研究所さえ動いてくれれば他の建築会社と比較して早く特定してくれるかもしれません。(ポイントは研究所を動かすことです。言い換えれば動かなければ他の建設会社と一緒)

またこういった相隣関係についての騒音問題も行政は動く必要があります。
何でかと言えば公害の定義を環境基本法で見てみると下記になります。

「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる 「環境基本法」

しかしぶっちゃけて言ってしまうと高い可能性で対応を断られると思います。
私は埼玉県の川口市に住んでいますが普通に断られています。
理由は罰則が無いから。
しかし神奈川県の川崎市だと対応して貰えるようです。
(川崎市で公害対応をしていた元公務員のOBの方に聞きました)
相隣関係でも公害の定義に当てはまる以上は通常の公害として対応するのが筋です。
従って調査を行い原因の究明までは行政の仕事です。
その事実を突き付けられて尚、相手が対応を拒む場合は調停や裁定、もしくは訴訟を行うことになります。
このように川口市環境保全課の例は単なる公務員の怠慢に過ぎません。
正直、川口市の例で言うと面倒なことはしたくないということで、あろうことか騒音元に対して「罰則は無いので何もしなくて大丈夫ですよ」と暗に伝えることで自分達も調査等を行わずに済むようにしているケースもあります。
正直、騒音対応については自治体によって当たり外れが激しいので完全な運です。

固有振動数について

更に物質には固有振動数というものがあります。これが一致したことによる騒音はもっと対処が難しいかもしれません。
例えれば一組の音叉を立てて、片方の音叉を鳴らすと、もう片方の音叉も共鳴して鳴り出す。
このような状態を言います。

この共鳴が生じているような場合には振動数と固有振動数が合致しなくなれば良い。
謂わば発生している振動数と出力されている側の床なり壁なりの固有振動数が一致している状態は放送局とテレビの関係です。
放送局の発信する電波をテレビが受信して騒音という番組が再生されてしまっている状態です。
そう考えると振動を抑える等して周波数を変えてしまえば受信できる周波数ではなくなるので固有振動による騒音は被害を抑えることが出来るようになります。

固定伝搬音による騒音問題の解決は難しい

通常の騒音問題と比較して先ず相手との交渉が難しいと思います。相手も騒音を出している自覚があれば良いですが、そうでなければ騒音問題が発生していることを相手に認識させる所から始めないとならない。固体伝搬音とは何か?から始めないといけません。

騒音問題の解決にあたって必要な項目
1.騒音元の特定
2.騒音発生の証明
3.騒音元に騒音が発生していることの納得させる
4.騒音の発生原因の解消

大まかに言って以上の4つが必要になってくると思います。
固体伝搬音による騒音は通常の騒音と比較して1~3までの項目を遂行する難易度が非常に高くなります。 更に低周波音の問題が加わると低周波音の測定を拒む行政という問題も絡んで来るので難易度は更に上がります。

その上で騒音を抑える為の対策方法を考えて費用発生があるならそれも考えなくてはならない。

おそらく騒音問題によって引っ越しを余儀なくされた人も少なくない筈です。
理不尽です・・・。

それでは本日はこの辺で

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